裁判の争点は、①疾病が放射線によるものか、②現に医療を要する状態にあるか、です。

名古屋地裁は、①について、原告4人全員の申請疾病はいずれも放射線に起因するものだ、と認定しました。つまり、4人とも「原爆症」だと認められました。この点は評価できる判決です。
しかし、②について、原告のうち男性2人は、現に手術や投薬治療を受けており、要医療性があると認めたものの、原告のうち女性2人は、申請時に手術から長期間経っていたり、経過観察が継続したりしているだけで、要医療性は認められない、としました。要医療性の要件を非常に限定しており、不当判決だと考えます。(浜島将周)

以下、本日発表した声明文を貼り付けます。



 2016年9月14日




  1. ノーモア・ヒバクシャ訴訟全国原告団
    ノーモア・ヒバクシャ訴訟愛知原告団
    ノーモア・ヒバクシャ訴訟全国弁護団連絡会
    ノーモア・ヒバクシャ訴訟愛知弁護団
    愛知県原水爆被災者の会(愛友会)


声 明
ノーモア・ヒバクシャ訴訟名古屋地裁判決について


1 本日、名古屋地方裁判所民事第9部(市原義孝裁判長)において、2名の原告について、国の却下処分を違法として取り消す原告勝訴の判決が言い渡された。

2 裁判所は、原告全員(うち3名の原告は非がん疾患を申請疾病とするものである)について、放射線起因性があると判示した。
しかしながら、2名の原告については、再発の可能性が低いこと等を理由に、要医療性が認められないと判示した。
また、原告らの国家賠償請求については、いずれも棄却した。

3 本判決は、原告らの放射線起因性を認め、起因性はないとした国側の主張を明確に排斥した点で評価できる。裁判所は、「個々の被爆者が積極認定の範囲に該当しない場合であっても、個々の被爆者の被爆状況等や被爆後の健康状況、被爆者の罹患した疾病等の性質、他原因の有無等を個別具体的に検討し、放射線起因性を判断するのが相当である」と判示しており、概ね、原爆症認定集団訴訟における司法判断を踏襲している。
しかしながら、要医療性については、「再発や悪化の危険性が高い等の特段の事情がない限り、定期検査などは医療にあたらない」と判示した。要医療性の範囲をきわめて狭く限定するものであり、被爆者救済という被爆者援護法の趣旨に反する不当な判断である。

4 厚労省は新しい審査の方針を策定し、また、国は2009年8月6日に『原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書』を締結した。そして、上記の確認書には、「訴訟の場で争う必要のないように、定期協議の場を通じて解決を図る」と明記された。それにもかかわらず、厚労省が自ら策定した『新しい審査の方針』の運用を狭め、原爆症認定行政を後退させたため、被爆者はノーモア・ヒバクシャ訴訟を全国の裁判所に提訴せざるを得ない状況となっている。
今回の名古屋地裁判決は、敗訴原告を含めて放射線起因性を肯定しており、放射線起因性に関する国の後退する原爆症認定行政に対して、厳しい批判を加えたものであり、司法と行政の乖離がいまだ埋められていないことを示す内容となっている。

5 今回の名古屋地裁判決に対して、国は勝訴原告に対する控訴を断念し、病気で苦しんでいる高齢の原告らに対する早期救済をはかり、原爆被害に対する償いをはかるべきである。
国は、これまでの認定行政を断罪した累次の司法判断を厳粛に受け止め、日本被団協の提言に沿って司法と行政の乖離を解消する、法改正による認定制度の抜本的な改善を行い、一日も早く、高齢の被爆者を裁判から解放すべきである。

以上







 

<9.29.追記>
敗訴したお二人の女性について、昨日、控訴の手続をとりました。要医療性がないなどという被爆者援護法の趣旨に反した冷たい判決を、高裁で是正させたいと思います。(CBC NEWS・9月28日

他方、勝訴したお二人の男性原告について、国は、申請疾病は認定基準に合致するものと判断し、控訴を断念しました。勝訴確定です。(NHK NEWS WEB・9月28日