法律相談料とは、弁護士に相談をすることに対してお支払いいただく費用で、原則として、初回のみ1時間までは5000円(税別)、それ以降は30分ごとに5000円(税別)、2回目以降のご相談は30分あたり5000円(税別)です。
【法律相談が無料になる場合】
なお、法律相談の結果、弁護士に依頼した場合には、着手金に含まれますので、その事件のその手続きに関しては依頼された際の法律相談料は頂きません。
着手金とは、弁護士が事件処理を進めることに対してお支払いいただく費用で、契約時に頂くものです。
結果を問わず頂くものですので、紛争が解決しなかったり、敗訴したりしても、お返しいたしません。
→ 詳しくはこちら。
報酬金とは、事件が勝訴判決や示談・調停・和解の成立など、一定の目的が達成して終了したときに、その目的達成の程度に応じてお支払いいただく費用で、事件終了時に頂くものです。
一定の目的が達成した場合にのみ発生しますので、全面敗訴判決などまったく目的達成しなかった場合には頂きません。
→ 詳しくはこちら。
実費とは、事件を進めるにあたり、実際に支出する費用です。
実費には、裁判所へ納める印紙代、切手(郵券)代、コピー(謄写)代、交通費、宿泊費、住民票や戸籍の取り寄せ費用、保証金、予納金などがあります。
また、医療事件では、上記に加えて、医学文献の取り寄せ費用、医師への謝金、医師意見書の作成費用、鑑定費用などがあります。
事案に応じて、一定の金額を預からせていただき、その預り金から実費を支払います。足りなくなった場合には補充をお願いしますが、事件が終了した段階で余っている場合には返金いたします。
以下の記載は基準額です。お引き受けする事件の内容によっては、ご相談の上、基準額より少ない金額で足りる場合や多い金額をお願いする場合があります。
弁護士費用には、別途消費税を申し受けます。
<法律相談>
上記の 法律相談料とは をご覧ください。
<民事事件>
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円超、3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円超、3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
「経済的利益の額」とは?
例えば知人に貸したはずの500万円の返金を求める事件の着手金の計算にあたっては、その500万円が経済的利益の額となります。報酬金の計算にあたっては、500万円全額の返金が認められれば500万円が、300万円の返金が認められれば300万円が経済的利益の額となります。
逆に、例えば知人から貸したはずだと500万円の返金を求められた事件の着手金の計算にあたっては、その500万円が経済的利益の額となります。報酬金の計算にあたっては、1円も返金する必要がないと認められれば500万円が、300万円を返金する必要があると認められれば200万円が経済的利益の額となります。
金額に換算することができない事件の場合、経済的利益の額については800万円を標準としますが、ご相談の上、適正妥当な範囲内で増減額させていただきます。
非事業者(個人)の自己破産申立 | 着手金 |
---|---|
同時廃止が見込まれる場合 | 30万円が標準 |
管財人選任が見込まれる場合 | 40万円が標準 |
事業者の自己破産申立 | 着手金 |
---|---|
個人事業者 | 40万円以上(事業規模、債務総額、債権者数等による) |
法人事業者 | 50万円以上(同上) |
着手金 | |
---|---|
非事業者(個人) | 40万円が標準(住宅ローン特別条項を利用する場合は45万円が標準) |
事業者 | 50万円以上(事業規模、債務総額、債権者数等による) |
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
非事業者(個人) | 債権者1者(社)あたり2万円 | 1社につき2万円 + 減額した額の10%+返還を受けた額の20% |
事業者 | 50万円以上 (事業規模、債務総額、債権者数等による) |
上記規定に準じる |
医療過誤事件を弁護士に依頼する場合、大きくわけると二つの契約があります。
→ 一般の民事事件の基準 をご覧ください。
→ 一般の民事事件の基準 をご覧ください。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
離婚交渉・離婚調停 | 30万円が標準 | 30万円が標準 |
離婚訴訟 | 40万円が標準 | 40万円が標準 |
→ 一般の民事事件の基準 をご覧ください。
→ 契約書類等の作成の基準をご覧ください。
着手金 | |
---|---|
相続放棄の申述 | 5万円~10万円 |
経済的利益の額 | 着手金(手数料) | |
---|---|---|
定型 | 10万~20万円 | |
非定型 | 300万円以下 | 20万円 |
300万円超、3000万円以下 | 1%+17万円 | |
3000万円超、3億円以下 | 0.3%+38万円 | |
3億円超 | 0.1%+98万円 |
経済的利益の額 | 着手金(手数料) |
---|---|
300万円以下 | 30万円 |
300万円超、3000万円以下 | 2%+24万円 |
3000万円超、3億円以下 | 1%+54万円 |
3億円超 | 0.5%+204万円 |
着手金/管理料 | |
---|---|
財産管理契約 (財産管理契約時) |
10万~50万円(管理対象の財産の額、管理に要する手数等による) |
管理料 (財産管理開始後) |
月額1万~5万円(同上) |
着手金 | |
---|---|
後見・保佐・補助の申立 | 10万~20万円 |
経済的利益の額 | 着手金(手数料) | ||
---|---|---|---|
契約書類およびこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 5万~10万円 | |
非定型 | 300万円以下 | 10万円 | |
300万円超、3000万円以下 | 1%+7万円 | ||
3000万円超、3億円以下 | 0.3%+28万円 | ||
3億円超 | 0.1%+88万円 | ||
内容証明郵便の作成 | 弁護士名の表示なし | 1万~3万円 | |
弁護士名の表示あり | 3万~5万円 |
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
事案簡明な事件(通常の刑事事件) | 20万~50万円 | 不起訴になった場合、無罪判決、 執行猶予や刑の減軽を受けることができた場合に 20万~50万円 |
それ以外の事件 (裁判員裁判対象事件、否認事件、事件多数、 特殊な事件、その他複雑な事件) |
50万円以上 | 不起訴になった場合、無罪判決、 執行猶予や刑の減軽を受けることができた場合に 20万~100万円 |
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
家裁送致前、送致後 | 20万~50万円 | 非行事実なしの審判不開始・不処分、 保護観察などの保護処分の場合に 20万~50万円 |
抗告・再抗告、保護処分取消 | 20万~50万円 | 非行事実なしの審判不開始・不処分、 保護観察などの保護処分の場合に 20万~50万円 |
事業者の顧問料 | 月額5万円が標準 |
---|---|
非事業者(個人)の顧問料 | 年額6万円(月額5000円)が標準 |
講師料 質疑応答の時間も含め、2時間程度で5万円(税別)が標準
* 交通費については、別途ご請求いたします。
* 講師料については、遠慮なくお問い合わせください。みなさまがお気軽にご利用いただけるよう、規模や内容、ご予算に応じて、ご相談させていただきます。
上記以外の弁護士費用については、法律相談の際にご説明いたします。