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緑オリーブ法律事務所

名古屋市緑区・天白区・豊明市・東郷町を中心に
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費用について

弁護士に相談することでかかる費用
法律相談料とは

 法律相談料とは、弁護士に相談をすることに対してお支払いいただく費用で、原則として、初回のみ1時間までは5000円(税別)、それ以降は30分ごとに5000円(税別)、2回目以降のご相談は30分あたり5000円(税別)です。

【法律相談が無料になる場合】

  1. 借金問題の初回相談(ただし、1時間まで)
  2. 未成年者からの虐待・いじめ等の初回相談
  3. 法テラス(日本司法支援センター)の資力要件を満たす場合(ただし、同一案件について担当弁護士にかかわらず計3回まで)
    → 資力要件の確認はこちら

なお、法律相談の結果、弁護士に依頼した場合には、着手金に含まれますので、その事件のその手続きに関しては依頼された際の法律相談料は頂きません。

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弁護士に依頼することでかかる費用
着手金とは

 着手金とは、弁護士が事件処理を進めることに対してお支払いいただく費用で、契約時に頂くものです。
結果を問わず頂くものですので、紛争が解決しなかったり、敗訴したりしても、お返しいたしません。
→ 詳しくはこちら。

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報酬金とは

 報酬金とは、事件が勝訴判決や示談・調停・和解の成立など、一定の目的が達成して終了したときに、その目的達成の程度に応じてお支払いいただく費用で、事件終了時に頂くものです。
 一定の目的が達成した場合にのみ発生しますので、全面敗訴判決などまったく目的達成しなかった場合には頂きません。
→ 詳しくはこちら。

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実費とは

 実費とは、事件を進めるにあたり、実際に支出する費用です。
 実費には、裁判所へ納める印紙代、切手(郵券)代、コピー(謄写)代、交通費、宿泊費、住民票や戸籍の取り寄せ費用、保証金、予納金などがあります。
 また、医療事件では、上記に加えて、医学文献の取り寄せ費用、医師への謝金、医師意見書の作成費用、鑑定費用などがあります。
 事案に応じて、一定の金額を預からせていただき、その預り金から実費を支払います。足りなくなった場合には補充をお願いしますが、事件が終了した段階で余っている場合には返金いたします。

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費用基準

 以下の記載は基準額です。お引き受けする事件の内容によっては、ご相談の上、基準額より少ない金額で足りる場合や多い金額をお願いする場合があります。
 弁護士費用には、別途消費税を申し受けます。

<法律相談>
上記の 法律相談料とは をご覧ください。

<民事事件>

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一般の民事事件
* 着手金の最低金額は10万円(税別)とさせていただきます。
* 示談や調停の場合、上記規定により算出された額の3分の2に減額することができます。
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円超、3000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3000万円超、3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円超 2%+369万円 4%+738万円

「経済的利益の額」とは?
 例えば知人に貸したはずの500万円の返金を求める事件の着手金の計算にあたっては、その500万円が経済的利益の額となります。報酬金の計算にあたっては、500万円全額の返金が認められれば500万円が、300万円の返金が認められれば300万円が経済的利益の額となります。
 逆に、例えば知人から貸したはずだと500万円の返金を求められた事件の着手金の計算にあたっては、その500万円が経済的利益の額となります。報酬金の計算にあたっては、1円も返金する必要がないと認められれば500万円が、300万円を返金する必要があると認められれば200万円が経済的利益の額となります。
 金額に換算することができない事件の場合、経済的利益の額については800万円を標準としますが、ご相談の上、適正妥当な範囲内で増減額させていただきます。

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借金問題

自己破産

非事業者(個人)の自己破産申立 着手金
同時廃止が見込まれる場合 30万円が標準
管財人選任が見込まれる場合 40万円が標準
* 管財事案では、別途予納金(20万円以上)が必要になります。
* 自己破産の場合には、原則として、上記着手金のみで、報酬金は頂きません。
事業者の自己破産申立 着手金
個人事業者 40万円以上(事業規模、債務総額、債権者数等による)
法人事業者 50万円以上(同上)

個人再生

* 個人再生の場合には、原則として、上記着手金のみで、報酬金は頂きません。
  着手金
非事業者(個人) 40万円が標準(住宅ローン特別条項を利用する場合は45万円が標準)
事業者 50万円以上(事業規模、債務総額、債権者数等による)

任意整理(過払金回収を含む)

  着手金 報酬金
非事業者(個人) 債権者1者(社)あたり2万円 1社につき2万円 + 減額した額の10%+返還を受けた額の20%
事業者 50万円以上
(事業規模、債務総額、債権者数等による)
上記規定に準じる

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医療過誤

医療過誤事件を弁護士に依頼する場合、大きくわけると二つの契約があります。

  1. 証拠保全・調査契約
     カルテを取得し、その内容を調査して、損害賠償請求できるか否かの判断をするまでの契約です。
     着手金は30万円(税別)です。報酬金はありませんが、実費として10万円をお預かりします。
    → 詳しくはこちら(PDF)
  2. 示談交渉、裁判など
     1.の調査の結果、損害賠償請求ができると弁護士が判断した場合、示談交渉や裁判などに関する契約をします。
     原則としては、一般の民事事件と同じです。ただし、ご依頼者の経済的負担を軽減するため、請求金額が2000万円以上となる事件の場合、着手金を安めに設定し、報酬金を多めに頂くという方式の契約もさせていただいています。詳しくは、弁護士にお尋ねください。

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労働問題

→ 一般の民事事件の基準 をご覧ください。

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欠陥住宅・悪徳商法・消費者被害

→ 一般の民事事件の基準 をご覧ください。

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離婚
* 離婚調停に引き続き離婚訴訟をお引き受けする場合には、離婚訴訟をお引き受けするにあたり上記金額の2分の1の追加をお願いします。
* 財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う場合には、一般の民事事件の基準に従い、適正妥当な範囲内で増額させていただきます。
  着手金 報酬金
離婚交渉・離婚調停 30万円が標準 30万円が標準
離婚訴訟 40万円が標準 40万円が標準

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相続・遺言、財産管理・後見

遺産分割協議・調停

→ 一般の民事事件の基準 をご覧ください。

遺産分割協議書の作成

→ 契約書類等の作成の基準をご覧ください。

相続放棄

* 相続放棄の場合には、原則として、上記着手金のみで、報酬金は頂きません。
  着手金
相続放棄の申述 5万円~10万円

遺言書の作成

* 公正証書にする場合、3万円を加算させていただきます。
  経済的利益の額 着手金(手数料)
定型   10万~20万円
非定型 300万円以下 20万円
  300万円超、3000万円以下 1%+17万円
  3000万円超、3億円以下 0.3%+38万円
  3億円超 0.1%+98万円

遺言執行

* 特に複雑または特殊な事情がある場合には、ご相談の上、定めさせていただきます。
* 遺言執行に裁判手続を要する場合には、上記手数料とは別に、裁判手続に要する費用を請求させていただきます。
経済的利益の額 着手金(手数料)
300万円以下 30万円
300万円超、3000万円以下 2%+24万円
3000万円超、3億円以下 1%+54万円
3億円超 0.5%+204万円

財産管理

* 不動産の明渡請求や処分など法的手続が必要な場合には、別途弁護士費用を頂きます。
  着手金/管理料
財産管理契約
(財産管理契約時)
10万~50万円(管理対象の財産の額、管理に要する手数等による)
管理料
(財産管理開始後)
月額1万~5万円(同上)

後見

* 医師の鑑定が必要となりますので、別途鑑定費用が掛かります(通常6万円程度)。
* 後見などの申立の場合には、原則として、上記着手金のみで、報酬金は頂きません。
  着手金
後見・保佐・補助の申立 10万~20万円

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書類作成
* 特に複雑または特殊な事情がある場合には、ご相談の上、定めさせていただきます。
* 公正証書にする場合、3万円を加算させていただきます。
  経済的利益の額 着手金(手数料)
契約書類およびこれに準ずる書類の作成 定型   5万~10万円
  非定型 300万円以下 10万円
    300万円超、3000万円以下 1%+7万円
    3000万円超、3億円以下 0.3%+28万円
    3億円超 0.1%+88万円
内容証明郵便の作成 弁護士名の表示なし   1万~3万円
  弁護士名の表示あり   3万~5万円

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刑事事件・少年事件

刑事事件

* 事案に応じて、ご相談の上、定めさせていただきます。
  着手金 報酬金
事案簡明な事件(通常の刑事事件) 20万~50万円 不起訴になった場合、無罪判決、
執行猶予や刑の減軽を受けることができた場合に
20万~50万円
それ以外の事件
(裁判員裁判対象事件、否認事件、事件多数、
特殊な事件、その他複雑な事件)
50万円以上 不起訴になった場合、無罪判決、
執行猶予や刑の減軽を受けることができた場合に
20万~100万円

少年事件

* 事案に応じて、ご相談の上、定めさせていただきます。
  着手金 報酬金
家裁送致前、送致後 20万~50万円 非行事実なしの審判不開始・不処分、
保護観察などの保護処分の場合に
20万~50万円
抗告・再抗告、保護処分取消 20万~50万円 非行事実なしの審判不開始・不処分、
保護観察などの保護処分の場合に
20万~50万円

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顧問契約
* 事業規模や事業内容に応じて、ご相談の上、定めさせていただきます。
* 雇用契約を結んでいただいている会社の従業員や、個人のご相談分も無料とさせていただきます。
事業者の顧問料 月額5万円が標準
非事業者(個人)の顧問料 年額6万円(月額5000円)が標準

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講演・研修・セミナー

講師料 質疑応答の時間も含め、2時間程度で5万円(税別)が標準
* 交通費については、別途ご請求いたします。
* 講師料については、遠慮なくお問い合わせください。みなさまがお気軽にご利用いただけるよう、規模や内容、ご予算に応じて、ご相談させていただきます。

上記以外の弁護士費用については、法律相談の際にご説明いたします。

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