緑オリーブ法律事務所ブログ

緑オリーブ法律事務所ブログ

樹木のが越境している場合については、その樹木の所有者である相手方に、「その枝を切除させることができる」と定められています(民法233条1項)。
したがって、隣家の樹木の枝が伸びてきて越境しているなら、相手方に対して、枝を切るよう申し入れることができます。自分の判断で勝手に切ってしまうことはできません。相手方がどうしても切除に応じなければ、裁判手続を経て強制執行することになります。

他方、樹木のが越境している場合については、「その根を切り取ることができる」と定められています(民法233条2項)。
したがって、隣家の樹木の根が伸びてきて越境しているなら、相手方の承諾なく、自分で根を切ってしまうことができます。

ただし、樹木の枝や根が越境していれば、いつでも相手方に切除を申し入れたり自分で切除したりできるということにはなりません。
越境していても自分のところには何の被害も生じていない場合や被害がわずかである場合、あるいは、切除によって自分が回復する利益が小さいのに対して相手方が受ける損害が大きすぎる場合には、切除(の請求)は権利の濫用にあたり、認められないとする裁判例があります。お隣同士、お互い様なのだから、少しのことなら我慢しましょう、ということです。

隣家とのトラブルは、ひとつのボタンの掛け違いから、後々まで影響するような大きな紛争に発展しがちです。
枝が出ているからといっていきなり訴訟を提起したり、根が出ているからといっていきなり切除したりすることなく、まずは冷静に対応して、相手方に声を掛けて話し合ってみましょう。(浜島将周)

  • <
  • 1
  • >