緑オリーブ法律事務所ブログ

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 トランスジェンダー(生物学的性と性自認が異なる人)が戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくす手術を事実上求める「性同一性障害特例法」の規定が憲法に反するかどうかが争われた家事審判で、最高裁大法廷が、規定を違憲、無効とする画期的な決定を出し、大きく報道されました。(NHK NEWS WEB・10月25日朝日新聞DIGITAL・10月25日産経新聞WEB・10月25日など)
 最高裁が法令違憲と判断したことは過去に11例しかなく、今回が12例目です。


 上記のNHKの配信が詳しいので、ご覧ください。また、裁判所のウェブサイトにはすでに判決全文が掲載されています(→こちら)。以下、ごく簡潔にご報告します。


 性同一性障害特例法は、トランスジェンダーの性別変更について、複数の医師から性同一性障害の診断を受けた上で、①18歳以上である、②結婚していない、③未成年の子がいない、④生殖腺が無いか生殖機能を永続的に欠く状態である(卵巣や精巣の除去)、⑤変更後の性別の性器に似た外観を備えている、の5つの要件を求めています。


 最高裁は、裁判官15人全員一致の意見として、④生殖能力要件について、医療の進歩により、現在では手術の必要がない人にも性別変更に当たって手術をするか、性別変更断念かの過酷な二者択一を迫っていると指摘し、憲法13条が保障する「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」への制約は重大だと判断しました。
 最高裁は、2019年に「現時点で合憲」としていましたが、ここ数年の社会情勢の変化などを踏まえ変更しました。


 他方、⑤外観要件については、今回の判決内では判断されていません(高裁への差し戻しにより、高裁が再審理)。
 特例法上、性別変更にはすべての要件を満たす必要がありますので、本件申立人の性別は現段階では変更されません。
 なお、3人の裁判官が、差し戻さずに違憲判断を出すべきだとの反対意見を付けました。


 差し戻し後の高裁の判断と、国会の対応が注目されます。(浜島将周)



<10.30.追記>
 自由法曹団が、「最高裁による性別変更の手術要件「違憲」判断を受け、性的マイノリティの現状に向き合い、幸福追求権を踏まえた司法と立法の在り方を求める声明」を発表しました。ご一読ください。



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