緑オリーブ法律事務所ブログ

緑オリーブ法律事務所ブログ

 性犯罪に関する刑法と刑事訴訟法の規定が改正され,性的姿態の撮影等に関する法律も新設されて,一部を除いて2023年7月13日に施行されています。


 詳しくはこちら(法務省ウェブサイト)。Q&Aもとても参考になります。


 改正法では,処罰対象となる「自由な意思決定が困難な状態で行われた性的行為」かどうかを,より明確にばらつきなく判断できるよう,そのような状態の原因となりうる行為や事由が複数例示されました。


 罪名が不同意性交等罪や不同意わいせつ罪と改正されたことにも表れているように,行為者側の認識ではなく具体的・客観的状況からみて,被害者において性的同意があったとはいえない性的行為は性犯罪になりうることが明確になり,大きな前進だと思います。


 いわゆる性交同意年齢については,日本は諸外国と比較しても低年齢のままでしたが,改正法では,13歳以上16歳未満の子どもに対して5歳以上年長者が性的行為に及んだ場合は一律に処罰対象とされました。
 行為の性的意味を認識する能力や対処能力が不足している子どもが,5歳以上の年齢差があって到底対等とはいえない相手との間で,性的行為について自由な意思決定をするのは困難だからです。その趣旨からすれば,対象年齢の子どもに対して5歳未満の年長者であっても,対等な関係とはいえず,子どもが性的行為について自由な意思決定が困難とみられる事情がある場合は,処罰対象になりえます(上記Q&A参照)。


 その他,16歳未満の子どもに,一定の手段を使ってわいせつ目的で会うことを要求したり,性的画像を送るよう要求する行為の処罰,性犯罪の公訴時効の期間延長(18歳未満の被害者には18歳に達するまでの期間を加算)もされました。

 性的姿態等の撮影等(撮影,提供,保管,送信,記録)を処罰する法律も新設され,撮影された画像等がその後流出しないよう,コピーも含めた没収もでき,消去・廃棄の行政手続をとることができる規定もおかれました(行政手続に関しては2024年6月までに施行予定)。


 被害者の人生に長期間にわたり重大な悪影響・支障を与え,尊厳を傷つけ,「魂の殺人」ともいわれる性犯罪が,今回の改正等によって,より適正に処罰され,被害が救済され,犯罪抑止に繋がることを期待します。


※性被害を受けた場合
 全国共通短縮番号「#8891(はやくワンストップ)」に電話すると最寄りのワンストップ支援センターにつながります。
 24時間体制で電話を受け付けたり,医師や弁護士等と連携しているセンターもありますので,被害にあわれたら,できるだけ早めに一度ご相談されることをおすすめします。

(横地明美)

  • <
  • 1
  • >