緑オリーブ法律事務所ブログ

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 今回は、遺産分割についての3つの改正ポイントのうちの2つめ
     預貯金の払戻し制度の創設
について、簡単にご説明いたします。


 今回の改正で、預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。


 従来、「預貯金は相続によって当然に分割されるので、預貯金は遺産分割の対象外だ」とされていました。 
 これを、平成28年12月19日の最高裁大法廷判決が変更し、
1) 相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれる。
2) 共同相続人による単独での払戻しができない。
とされました。(2016.12.20.「『預貯金も遺産分割の対象になる』との判例変更がありました」
 預貯金は当然に分割されて遺産分割の対象外だ、というより、預貯金も遺産分割の対象となる、という結論の方がむしろ相続人の通常の感覚に沿うもので、最高裁の判例変更前から、実際の実務でも事実上遺産分割の対象として扱われてきました。
 ただ、そうなると、生活費や葬儀費用の支払いなど、相続人が相続財産からちょっとした支払いをしたいと思っても、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預貯金の払戻しができなくなってしまいます。


 そこで、今回の改正法で、
ア 各共同相続人は、預貯金債権の一定割合について、家庭裁判所の判断を経なくても、金融機関の窓口における支払いを受けられるようにする。
イ 預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。
との改正がされました。


 もう少しご説明すると、
ア 遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、単独での払戻しを認められるようになりました。その金額は、以下のとおりです。
     (相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額
      ※ ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円まで
イ 仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりました。


 法務省の出しているリーフレットで、具体的な事例を示して説明されていますので、こちらもご覧ください。
   法務省「相続に関するルールが大きく変わります


(浜島将周)

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