緑オリーブ法律事務所ブログ

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「預貯金も遺産分割の対象になる」と最高裁の判例変更がありました。(毎日新聞WEB・12月20日産経新聞WEB・12月20日TBS Newsi・12月19日など)
この最高裁大法廷決定が大きく報道されたのは、それだけ相続の実務に与える影響が大きいからです。


「預貯金も遺産分割の対象になる」なんて当たり前だ、と思われるかもしれませんが、実はそうではありませんでした。
これまで最高裁は、「相続財産中の可分債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各共同相続人の分割単独債権となる」としていました(「相続財産中の可分債権」の中に預貯金も含まれます)。つまり、預貯金については、被相続人が死亡して相続が開始すると同時に当然に法定相続分に応じて分割されてしまうので、遺産分割の手続を要せず、そもそも遺産分割の対象にはならなかったのです。


もっとも、家裁実務では、共同相続人間で、預貯金についても遺産分割の対象とするとの合意があれば、そうすることができることになっていました。
他方、金融機関実務ではこれまでも、元の最高裁判例に従って遺産分割をしないまま相続人が単独で法定相続分の預貯金の払い戻しを求めても、払い戻しに応じてはくれませんでした。遺言書がない限り、相続人全員の署名・押印(実印と印鑑証明書)のある書面の提示が要求されます(金融機関が相続人同士のトラブルに巻き込まれてしまうリスクを避けるためです)。
また、最高裁は、現金、郵便局の定額貯金、株式などについては、「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない」としていて、預貯金とは異なる判断をしていました。


預貯金も遺産相続の対象となると判例変更されたことで、例えば今回の事案のように、相続人のうち1人が、多額の生前贈与を受けていたという場合に、預貯金により、公平な分配を図ることができるようになります。


ただ、遺産分割協議が紛糾すれば、いつまで経っても預貯金が引き出せないことになります。葬儀費用など当面必要な資金について、預貯金をあてにしていたのに、確保できないといった不都合が生じることも予想されます。
このため、今回の大法廷決定では、緊急性がある場合に払い戻しが認められる「保全処分」の活用を提案した補足意見もありました。


なお、法務大臣の諮問機関である法制審議会では、預貯金を遺産分割の対象とした上で、①遺産分割終了前に各相続人が権利を行使できる案、②相続人全員の同意がある場合を除いて遺産分割終了までは権利を行使できない案などが話し合われているとのことです。(浜島将周)

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