緑オリーブ法律事務所ブログ

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 今回は、「特別の寄与」の制度=相続人以外の者の貢献を考慮するための方策について、簡単にご説明いたします。


 相続のご相談において、しばしば問題となる(ご相談者がご不満を述べられる)のが、相続人でない方の被相続人に対する貢献が考慮されないことです。
 例えば、被相続人(父)が亡くなって、長男・二男が相続人である場合に、長男の妻が被相続人と同居して、長年、被相続人の介護をしてきても、その長男の妻には相続権はありません。遺言がない限り、長男・二男で半分ずつになります。
 すなわち、長男の妻は、どんなに被相続人の介護に尽くしても、相続人ではないため、被相続人の死亡に際して相続財産の分与にあずかれない。他方、二男は、相続人であるため、たとえ被相続人とは疎遠であったとしても、相続財産を取得する。この結論が、長男ご夫妻には大きな不満となっていました。


 そこで、改正法は、相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求をすることができるようにしました。
 先の例でいえば、相続開始後、長男の妻は、相続人(長男・二男)に対して、金銭の請求をすることができます。
 遺産分割の手続きが過度に複雑にならないように、遺産分割は現行法と同様、相続人(長男・二男)だけで行うこととしつつ、介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られるよう、相続人に対する金銭請求を認めることとしたわけです。


 法務省作成の資料「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」も併せてご参照ください。(浜島将周)

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