ご自宅に夫婦二人で住んでいらっしゃって、その一方がお亡くなりになった、というケースを考えてみます。
住み慣れたご自宅を離れることは、精神的にも肉体的にも負担が大きいですから、残された配偶者は、そのままご自宅で暮らし続けたい、とお考えになることも多いでしょう。
しかし、その自宅不動産以外にはめぼしい財産がない、となると、従来はしばしば、その願いどおりにならないことがありました。というのも、居住権の確保のために、残された配偶者が自宅不動産全部を相続し、他の相続人(お子さん等)が自宅不動産を一切相続しないとなれば、配偶者は他の相続人に対し、その分を満足させられるような代償金を支払わなければならなくなるからです。相続財産には預貯金等がなくとも、配偶者自身に預貯金等があれば支払えますが(老後の蓄えがなくなってしまう、という問題はあります。)、それもなければ結局、ご自宅を売却せざるを得ない(そのために転居を強いられる。)わけです。
この点、従来の判例法理(最判平成8年12月17日)では、配偶者が相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合には、原則として、被相続人と相続人との間で「使用貸借契約」が成立していたと推認し、配偶者の居住権を保護しようとしていました。
しかし、この判例法理では、
・第三者に居住建物が遺贈されてしまった場合
・被相続人が反対の意思を表示した場合
には、使用貸借が推認されず、居住権が保護されなくなってしまいます。
今回の改正は、このような事態が生じないようにするためのものです。
配偶者の居住権保護のための方策は、大別すると、
1.遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限りこれを保護する方策
2.配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようにするための方策
とに分かれています。
このうち、今回は1.について、簡単にご説明いたします。
この短期間の居住権保護の方策を「配偶者短期居住権」といいます。
① 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合
配偶者は、相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間または相続開始時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、引き続き無償で、その建物を使用することができます。
② 遺贈等により配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や、配偶者が相続放棄をした場合など①以外の場合
配偶者は、相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、居住建物の所有権を取得した者は、いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができますが、配偶者はその申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間、引き続き無償でその建物を使用することができます。
法務省作成の資料「配偶者短期居住権について」も併せてご参照ください。(浜島将周)