緑オリーブ法律事務所ブログ

緑オリーブ法律事務所ブログ

 今回も、一昨日7月21日の参議院通常選挙のうちの都道府県選挙区(一部合区のため45選挙区)について、選挙翌日の昨日22日、一人一票実現訴訟(いわゆる一票の格差訴訟)が全国一斉提訴されました。
 名古屋高裁管轄の愛知県、岐阜県、三重県の3選挙区についても提訴し(濵嶌は名古屋高裁管轄事件の代理人を務めています。)、夕方のニュースにもなりました。(NHK・7月22日CBC・7月22日など)


 従来、衆院選については3倍基準、参院選については6倍基準が、最高裁の合憲・違憲のメルクマールだといわれていました。
 しかし、私たちが全国で訴訟提起し、一人一票の実現を目指し始めて以降、3倍・6倍を下回る較差であっても、最高裁は違憲状態だと判断するようになりました。
 例えば、前々回2013(平成25)年参院選(4増4減により、最大較差4.77倍に縮小。)について、最高裁は、「より適切な民意の反映が可能になるよう、…都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形であらためるなどの具体的な改正案の検討と集約が着実に進められ、できるだけ速やかに、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法措置によって…不平等状態が解消される必要がある」と言及しました。


 ところが、前回2016(平成28)年参院選(鳥取・島根、徳島・高知の4県2選挙区の合区を含む10増10減により、最大較差3.08倍に縮小。)について、最高裁は、「参議院の創設以来初の合区を行い、数十年間にもわたり、5倍前後で推移してきた格差が縮小した」と評価し、また、平成27年改正法の付則に「平成31年参院選に向けた抜本的な見直し」が明記され、さらなる是正に向けての方向性と立法府の決意が示されたとして、「違憲の問題が生じるほどの著しい不平等状態とはいえない」と、合憲と結論づけました。努力と決意が見られれば違憲ではない、という判断です。


 今回2019(令和元)年参院選における定数是正等は、
・ 埼玉県選挙区の改選定数を4人(現行3人)とし、選挙区選出議員の定数を2増。
・ 比例代表選出議員の定数を100人(現行96人)とし、特定枠制度を導入。


 これが、最高裁のいう「平成31年参院選に向けた抜本的な見直し」なのか?
 いまだに残る3倍近い較差(議員1人あたりの有権者数が最少の福井県選挙区の有権者数(325,644人)と最多の宮城県選挙区の有権者数(971,873人)の差は646,229人、較差は2.984倍(0.34票))を容認するのか?
 今回の裁判の争点は、ここにあります。


 昨日、安倍首相が、衆議院の解散をちらつかせながら、野党を牽制し、改憲実現を図る構えを見せた、と報道されています。
 一昨日の選挙結果をどのように受け止めるべきかについて、ここでは言及しませんが、9条等の改定の前にまず取り組むべきは、これまで何度も問題を指摘され続けている、衆参両院の選挙制度(区割り)の改定=一人一票の実現、一票の格差の解消のはずです。(浜島将周)

  • <
  • 1
  • >