緑オリーブ法律事務所ブログ

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 これまで自筆証書遺言は、全文を自書して作成する必要があり、ワープロ等を使った作成は、一切認められませんでした。
 改正法では、その自筆要件を一部緩和し、遺言書に添付する相続財産の目録については、ワープロ等で作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面でもよいこととなりました(すでに本年1月13日から施行済み。)。


※ 遺言書本文や日付、署名については、これまでどおり自書でなくてはなりません。


 目録の書式については、とくに制限はありません。
 したがって、自書によらない財産目録については、
・ 遺言者本人がワープロ・パソコンを使って適宜作成して構いません。
・ 第三者に作成を依頼することも構いません。
・ 土地について登記事項証明書を財産目録として添付したり、預貯金について通帳の写しを添付したりしても構いません。
 ただし、遺言者は、自書によらない財産目録を添付する場合には、その毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名・押印をしなければならないと定められています(改正後民法968条2項)。


※ 偽造を防ぐため、自書によらない財産目録には、毎葉に自筆での署名・押印が必要です。


 法務省のウェブサイトにQ&Aが記載されていますので、こちらもご覧ください。
   法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります。」

(浜島将周)

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