緑オリーブ法律事務所ブログ

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 昨年2018年7月に、相続法が大きく改正されました(7月6日、改正相続法(「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」)成立。同月13日、公布。)。
配偶者の法定相続分の引上げ等の改正がされた1980年以来、約40年ぶりの大改正です。


 実は、すでに一部は施行済みで、新制度が始まっています。
 非常に遅れていますが、このブログで、順次ご紹介する予定です。


 主な改正点は、以下のとおりです。


・自筆証書遺言の自筆要件の一部緩和(添付する財産目録の作成がワープロ等で可能に)


・法務局における自筆証書遺言書の保管制度(「遺言書保管制度」)の開始


・持ち家に同居していた配偶者がその自宅に住み続けることができる権利(「配偶者居住権」)の創設


・被相続人の介護や看病で貢献した親族について金銭要求を認める制度(「特別寄与料制度」)の創設
 など


 下記、法務省のウェブサイトもご覧ください。
   法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
   法務省「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」


(浜島将周)

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