改正された民法(以下「改正法」といいます。)では、保証制度も大幅に改正されました。主に保証人の保護を目的とした改正です。
1. 根保証の規律の拡大
1) 極度額規制の拡大
改正法では、現行法の貸金等根保証契約の極度額に関する規律が、個人根保証契約一般に拡大されました(改正法465条の2)。
その結果、建物賃貸借契約の保証(いわゆる賃貸保証)で、保証人が個人の場合についても、極度額の定めがなければ効力が生じないことになりました。
これにより、これまで問題視されてきた個人根保証契約における個人の保証人の保護が図られました。
同様に、取引債務を会社代表者が根保証する場合も、極度額の定めがなければ効力が生じません。
いわゆる身元保証契約も同様と解されます。
2) 確定事由の拡大
改正法では、確定事由の拡大は、一部のものにとどめられました(改正法465条の4)。
すなわち、賃貸借保証において、主たる債務者である賃借人に対する事由(破産手続開始、強制執行等)が発生しても、その後も賃料債権は発生することから、賃貸借の根保証は確定しません。
反対に、保証人に対する事由(破産手続開始、強制執行等)や主たる債務者または保証人の死亡については、確定事由となります。
2. 個人保証人の保護
1) 公正証書による保証意思の表示制度
改正法では、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約で、保証人が個人である場合、公正証書による保証意思の表示が義務づけられました(改正法465条の6以下)。
公証人への口授の機会を通じて、保証意思を確認し、保証人になろうとする者に熟慮させようという、個人保証人の保護のための規定です。
本条の対象は、事業に係る貸金等債権についての保証契約です。
保証人は法人でなく個人に限ります。
また、あくまで保証意思の表示を公正証書で行うというにすぎません(保証契約そのものを公正証書で行うことを要求するものではありません。)。
2) 経営者保証
例外的に、経営者については公正証書による保証意思の表示が不要とされています(改正法465条の9)。
ここで、「経営者」とは、取締役・理事等、過半数の議決権を有する株主、主たる債務者(個人)と共同して事業を行う者および主たる債務者(個人)が行う事業に現に従事している配偶者をいいます。
「配偶者」を経営者に含めている点は、今後も問題となりそうです。
3. 情報提供義務
1) 保証契約締結時の情報提供義務
改正法は、事業のために負担する債務の個人保証(貸金債務の保証に限らない。)について、主たる債務者に保証人に対する情報提供義務を課しました(改正法465条の10)。
提供すべき情報は、
① 財産および収支の状況
② 主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
③ 主たる債務の担保として他に提供している旨とその内容 です。
また、第三者による詐欺の類型と同じように、保証契約の取消しが認められました。その要件は、
ⅰ 主たる債務者が情報を提供せず、または事実と異なる情報を提供したため、
ⅱ 保証人が誤認し、それによって保証契約を締結したときで、
ⅲ 債権者が情報をきちんと提供していないことを知り、または知り得るとき です。
金融機関としては、今後は保証契約の取消しを回避するため、主たる債務者または保証人から、説明をしたことの確認書面を入手するようになるでしょう。
2) 保証契約存続時の情報提供義務
改正法は、委託のある保証のすべて(事業用、貸金債務、個人保証に限らない。)について、保証人から請求がある場合に、債権者による、不履行の有無、債務の残額、そのうちの弁済期の到来している債務の額についての、保証人に対する情報提供義務を課しました(改正法458条の2)。
また、改正法は、個人保証のすべて(事業用、貸金債務に限らない。法人保証を除く。)について、債権者による、主たる債務者が期限の利益を喪失したことを知ってから2か月以内の、保証人に対する通知義務を課しました(改正法458条の3)。
債権者がこれを怠った場合、期限の利益喪失日からの遅延損害金を、保証人に請求できないこととされています。(浜島将周)