緑オリーブ法律事務所ブログ

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 5月26日、改正民法(主に消費者や企業の契約ルールを定める債権関係規定部分の改正)が成立しました。(日本経済新聞WEB・5月26日毎日新聞WEB・5月26日等)
 民法制定以来、債権法部分については実に120年ぶりの抜本的見直しで、改正箇所は200項目に及びます。
 インターネット取引の普及など時代の変化に対応し、消費者保護も重視したものだとされています。
 公布から3年以内に施行されます。


 主な改正点を、ごく大雑把にいうと、


・ 消滅時効…これまで債権の種類によって1~10年だった時効期間を、「権利が行使できると知ったときから」5年に統一する。


・ 法定利率…これまで年率5%だったものを、年率3%に改め、3年ごとに見直す。


・ 約款…これまで民法上に規定がなかったものを、規定化し、買い手が著しく不利益を被る条項でなければ有効とする。


・ 連帯保証…第三者が個人で保証人になる場合、公証人による自発的な意思の確認を必要とする。


等です。
 ほかにも、欠陥商品についての規定や敷金についての規定も改正されました。


 今後、このブログで、少しずつご説明していきたいと思っています。(浜島将周)

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