5月26日、改正民法(主に消費者や企業の契約ルールを定める債権関係規定部分の改正)が成立しました。(日本経済新聞WEB・5月26日、毎日新聞WEB・5月26日等)
民法制定以来、債権法部分については実に120年ぶりの抜本的見直しで、改正箇所は200項目に及びます。
インターネット取引の普及など時代の変化に対応し、消費者保護も重視したものだとされています。
公布から3年以内に施行されます。
主な改正点を、ごく大雑把にいうと、
・ 消滅時効…これまで債権の種類によって1~10年だった時効期間を、「権利が行使できると知ったときから」5年に統一する。
・ 法定利率…これまで年率5%だったものを、年率3%に改め、3年ごとに見直す。
・ 約款…これまで民法上に規定がなかったものを、規定化し、買い手が著しく不利益を被る条項でなければ有効とする。
・ 連帯保証…第三者が個人で保証人になる場合、公証人による自発的な意思の確認を必要とする。
等です。
ほかにも、欠陥商品についての規定や敷金についての規定も改正されました。
今後、このブログで、少しずつご説明していきたいと思っています。(浜島将周)