依頼している弁護士が、カルテを取得しないまま医療過誤と断定しているという相談を受けました。
医療過誤か否かを判断するには、カルテが必須です。カルテを取得しないで提訴する弁護士がいると裁判所が苦言を呈していると以前、耳にしたことがありますが、カルテなしでどうやって医療過誤と判断できるのか、甚だ疑問です。
そもそも、医療行為には、副作用や合併症がつきものなので、思ったとおりの結果が出ない(または悪化する)ことは十分あり得ます。
その結果は仕方がなかったのか、それとも何かミスがあったのか…カルテを精査することは事実を知る第一歩です。
患者さんやご家族が思う良い結果が得られなかったからといって、カルテも精査せずに、なんでもかんでも「医療過誤」と主張することは、医療の萎縮を招きかねません。
冒頭のご相談は、同じ弁護士としてとても残念でした。
医療過誤を取り扱う弁護士というと、一部の医療者からは敵対的に見られてしまう場合もあります。
しかし、医療事故や医療過誤としてご相談があったもののうち、証拠保全手続や、交渉に至るものは、ごくごく一部で、1回のご相談限りで終わるものがほとんどです。どうして(患者さんが思う)想定外の結果になったと考えられるかを丁寧に説明することで、納得されたり、結果を受容されたりする方がたくさんいらっしゃいます。
医療機関で消化しきれなかった思いの区切りをつけるお手伝いが、患者側弁護士の相談の多くを占めているのです。
相談者の多くは、治療を受ける途中で、医師に対する不信感を抱かれたり、時間をかけた丁寧な説明を受けていないことで、結果に対する不信感を募らせたりして、相談にいらっしゃいます。
相談者のお話を聴く度、専門家にとっての「当たり前」が、相手にとっては「当たり前」ではないということについて、私たち弁護士も同じだと自戒しなくてはならないと教えてもらいます。
目の前の相談者にだけ目を向けるのではなく、患者側弁護士としてどう医療の安全に繋げていくかという視点も持ちながら、事件に向き合っていきたいと考えています。(間宮静香)