緑オリーブ法律事務所ブログ

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婚姻費用と養育費の金額について調停で話し合うときや,協議がまとまらずに裁判所が審判決定を出す場合,目安となる金額を示すため,現在の家庭裁判所の実務では,2003年に裁判官が構成する研究会が発表した「標準算定方式及び算定表」が使われています。


この算定表について日弁連は,支払う側の人の収入の考え方の見直し(例えば住居費を可処分所得に含める),支払を受ける側の子の生活費指数の年齢区分をよりきめ細かく設定する等,より実態に即した内容にすべきだとの意見を出していました。
このような意見をもとに,2016年11月15日,日弁連が発表したのが,新しい算定方式・算定表です。
婚姻費用や養育費の分担額は,生活保持義務という考え方,つまり,もらう側の(元)配偶者や子が,支払う側の人と同じレベルの生活ができるような金額とする,という民法上の考え方があります。
当事者間の話し合いや調停で,原則的な考え方と生活実態に即した金額が決められるよう,ぜひ,新しい算定表を活用して頂きたいと思います。
(横地明美)

日弁連ホームページ
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2016/161115_3.html 






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