大きく報道されましたが、3月9日、大津地方裁判所が、関西電力高浜原子力発電所3号機、4号機(福井県高浜町)を巡り、隣県の滋賀県内の住民が運転の差止めを求めた仮処分申立てで、差止めを認める決定を下しました。(
朝日新聞DIGITAL・3月9日、
産経新聞号外・3月9日、
NHK NEWS WEB・3月9日など)
3号機は、原子力規制委員会の新規制基準に適合したと認定されて1月29日に再稼働したばかりでしたが、仮処分決定の効力で、即刻停止させなければならないことになりました。4号機は、2月26日に再稼働したものの、直後のトラブルで原子炉が緊急停止したままになっていて、仮処分決定の効力で、再稼働させられません。
稼働中の原発の運転を停止させる仮処分決定は初めてで、画期的です。
決定では、「福島第一原発事故を踏まえ、原子力規制行政がどのように変化し、原発の設計や規制がどのように強化され、この要請にどう応えたかについて、関電は主張を尽くすべきだ」との考えが示された上で、電源確保などの過酷事故対策や、耐震設計の目安となる基準地震動の算定方法などについて、危惧すべき点があるとされ、津波対策や避難計画などについても、疑問が残るとされました。そして、住民らの「人格権が侵害される恐れが高いにもかかわらず、安全性が確保されていることについての説明が不十分」だと結論づけられています。
新規制基準についても、「災害が起こる度に『想定を超える』災害であったと繰り返されてきた過ちに真摯に向き合うならば、対策の見落としにより過酷事故が生じたとしても、致命的な状態に陥らないようにすることができるとの思想に立って策定すべきだ」として、規制委員会の姿勢を批判しています。
また、原発事故による被害は甚大で、「環境破壊の及ぶ範囲は我が国を越えてしまう可能性さえあり、発電の効率性と引き換えにすべき事情はない」と、至極当然の、しかしこれまで裁判ではなかなか認められなかった〝常識〟的判断が述べられています。
詳細は、
福井原発訴訟滋賀原告団・弁護団のHPに決定文が全文掲載されていますので、関心のある方はご覧ください。
なお、高浜原発3、4号機については、福井地裁が昨年4月に再稼働の差止めを命じる仮処分決定を下しましたが、12月の異議審で同地裁の別の裁判長がこれを取り消していました。
今回についても、関電側は早急に、大津地裁に保全異議申立てと仮処分の執行停止申立てをするでしょうが、どちらかの申立てが認められない限り、3、4号機を再稼働させられません。その判断に注目です。(浜島将周)
<3.15.追記>
関西電力はやはり、異議と執行停止の申立をしました(3月14日付)。(
福井新聞ONLINE・3月14日)