緑オリーブ法律事務所ブログ

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債務整理のご相談で、債務(借金)を抱えているご本人ではなく、そのご家族がいらっしゃることが珍しくありません。
例えば、お子さんのサラ金等からの借金について、その親御さんが相談にいらっしゃいます。
そういう場合にときどき、親御さんがこれまで何度か、お子さんの借金を肩代わりして返済してきたが、その親御さんにもう、肩代わりしてやれるだけの蓄えがなくなってしまった、といった話を伺うことがあります。

「子どもに泣きつかれたから…」
「子どもが借金で苦しんでいたから…」
「子どもの不始末は親の責任だから…」
いずれのお気持ちも分かります。が、お子さんから借金の相談をされても、安易に肩代わりしてあげるべきではありません。
そうした方がたしかに手っ取り早いですし、それでうまく事が収まることもありますが、かえって事態を悪化させることも多いのです。

なぜならまず、親御さん自身の老後の蓄えがなくなってしまったように、お子さんの借金を肩代わりしたことで、親御さんの生活にも悪影響があり得ます。
お子さんの借金の肩代わりがきっかけで、親御さんまでが借金を抱えるようになり、自己破産しなければならなくなった、というケースもありました。

また、貸金業者からすれば、親御さんの肩代わりであろうがちゃんと返済されたとなれば、お子さんは優良顧客です。優良顧客となれば、一旦完済された後でも、「また借りませんか」と勧誘するでしょう。
(なお、このような完済事案では、〝過払い〟になっていて、返しすぎた利息分を取り戻せる場合があります。)
お子さんにしても、一度でも親御さんが肩代わりしてくれたとなれば、「また返せなくなっても、また親が助けてくれるかな」と甘えが出て、さらなる借金をしてしまうかもしれません。

念のため、当然のことですが、お子さんの借金について、保証人にでもなっていない限り、親御さんが支払い義務を負うことはありません。
ですから、貸金業者が、親御さんに対して、お子さんの借金の支払いを請求する(肩代わりを求める)ことはありません。もし、そのようなことをする貸金業者がいれば、それは悪徳業者です。違法行為なので(貸金業法21条1項6号)、営業停止等の処分の対象になります。

お子さんから借金問題の相談をされたら、お子さん自身がとにかく弁護士のところに相談に行くよう、アドバイスしてあげてください。それが、お子さんの債務整理の第一歩です。
当事務所は、借金・債務整理のご相談は、初回無料としています。まずはお気軽に、弁護士にご相談ください。(浜島将周)

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