緑オリーブ法律事務所ブログ

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自転車の運転に注意!
2015-06-02 · by blogid · in 交通事故, 、 民事事件, 、 刑事事件,
近年、自転車による事故が社会問題化していることを受け、昨日、改正道路交通法が施行されました。

まず、おさらいです。
自転車は、原則として、車道を走ることとなっています(道路交通法17条1項)。
しかし、例外があり、
①道路標識で自転車が歩道を通行することができる場合(法63条の4・1項1号)
②運転者が児童、幼児等で、車道を通行することが危険であると政令で定められている場合(法63条の4・1項2号)
③車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するために、歩道を通行することがやむを得ない場合(法63条の4・1項3号)
は、歩道を走ることができます。

 

今回の改正で、交通の危険を生じさせる行為を2回以上繰り返した人が、さらに自転車を運転することで交通の危険を生じさせるおそれがある場合に、自転車運転者講習を受けるよう命じることができることとされました(法108条の3の4)。
既に報道されているとおり、この講習は有料です。

ここで対象にされている危険行為は、政令で定められており、(道路交通法施行令41条の3)、具体的には下記のような行為になります。
・信号無視
・通行禁止違反
・歩道での徐行違反など
・通行区分違反
・路側帯での歩行者妨害
・遮断機が降りた踏切への立ち入り
・交差点での優先通行車の妨害などの安全義務違反
・交差点での右折車優先妨害など
・環状交差点での安全進行義務違反
・一時不停止違反
・歩道での歩行者妨害
・ブレーキのない自転車運転
・酒酔い運転
・携帯電話(スマートフォン)を使用しながら運転するなど

 

さらに、講習を受けなかった人には、5万円以下の罰金に処される場合があります(道路交通法120条17号)。

 

自転車事故の場合も、自動車による事故と同じ責任を問う裁判例も出ているところです。自転車でも安全な運転を心がけましょう。(間宮 静香)

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