緑オリーブ法律事務所ブログ

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支払いきれない額の負債を背負った方から,破産について相談されたり,人生の再出発のために,こちらから破産されることをご提案することがあります。基本的に,破産申立をして,免責決定がなされれば,負っていた債務は支払の義務がなくなり,返済しなくてもよくなります。

しかし,注意が必要なのは,破産すればどんな債務であっても免責(支払義務がなくなること)されるわけではないことです。
下記の債権については,破産しても免責されません(破産法253条1項に規定があります)。
①租税等の請求権
固定資産税や住民税のような税金や,健康保険税,年金,一部の水道代(下水道利用料金)などがこれ に含まれます。

②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
単なる不法行為ではなく,積極的な加害の意思という意味として解釈されています。

③破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
たとえば、暴行事件の被害者から加害者への損害賠償請求の場合です。
また,交通事故の損害賠償請求権であれば,事故の態様により「重過失」があると認定されれば、免責されません。しかし,単なる過失と認定される場合は,「故意または重過失により」とは言えないので,免責が認められます。

④破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
養育費や婚姻費用分担義務に基づく請求です。

⑤雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
破産する人が個人事業主などで,人を雇っていた場合にあたります。

⑥破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く)
過失ではなく,故意に基づく必要があります。

⑦罰金等の請求権
(亀井千恵子)

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