最近また、借金・債務整理のご相談が増えてきたような気がします。「アベノミクス」で景気が良くなっているはずなのですが、それはやはり、ごく一部の話のようです。
さて、借金・債務整理のご相談者が心配されていることのひとつに、弁護士費用があります。経済的に破綻して困ってしまって弁護士に相談にいらしているのですから、弁護士費用が支払えそうにない…という方が多いのはむしろ当たり前です。
まず、弁護士がご依頼を受け、貸金業者等の債権者に対して『受任通知』を送ると、その後の債権者に対する返済を止めることができます。
したがって、毎月の返済さえなければ家計が黒字である場合には、月々の余裕が生まれるはずです。そこから弁護士費用を分割払いで支払うことが可能となります。
もちろん、返済を止めてもなかなか余裕が生まれないという方もいらっしゃるでしょう。そのような場合、法テラス(日本司法支援センター)の費用立替制度(代理援助)の利用も考えられます。
ただし、資力(収入・資産)が一定額以下であることなどの条件がありますので、ご確認ください。
また、借金がある一方で過払金(利息制限法の上限を超えた返済のために払い過ぎていた利息)があることがあります。
その場合には、取り戻した過払金を弁護士費用に充てることも考えられます。
当事務所は、いずれの方法による弁護士費用のお支払いにも応じるようにしています。(当事務所の債務整理の費用の目安はこちら)
また、借金・債務整理のご相談は、初回無料としています。弁護士費用の支払い方法も含め、遠慮なくお尋ねください。(浜島将周)