緑オリーブ法律事務所ブログ

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滋賀県のある県議が2013年度の政務活動費で、猫の飼育法など議員活動と関連性の薄い書籍10冊以上を購入したこと、しかも、それらを県議会事務局に提出した購入書籍一覧表に記載していなかったことが判明したとの報道がありました。(毎日新聞・10月18日朝刊

政務活動費(政活費)は、文字どおり、政務活動に必要な範囲で使うことを条件に、給与とは別に税金から支払われているものですから、正しく使っていただかないと困ります。しかし、兵庫県議事件でも垣間見えたように、第2の給与化して個人の〝生活費〟にも使われる実態があり、各地のオンブズマンが再三指摘してきました。

問題の滋賀県議は、『猫のトッピングごはん』『うちの猫のキモチがわかる本・冬号』など猫の飼い方にかかわる書籍の購入について、「地元の県政報告会で地域の猫の話題が出たので、県議会などでの質問に生かせると思った。自宅で猫を5匹飼っているが、そのためではない。」と説明したとのことですが、議会では猫に関係する質問はしていなかったようですし(当然ですよね。)、これを政務活動に必要な書籍だというのは常識的に考えて困難です。

全国の地方議員のみなさんには、あらためて自身の政務活動費の支出の仕方を点検していただきたいと思います。

 

なお、国会議員については、少し性質が異なりますが、文書通信交通滞在費が月額100万円、支給されています。
文書通信交通滞在費は書類の発送や通信などに使うものとされていますが、今のところ領収書の提出や公開の義務はありません。

維新の党が、その使途公開を義務付ける歳費法改正案を衆議院に提出したとのことですが(日本経済新聞WEB版・10月22日)、「適切に使われている」として公開は必要ないとの立場の政党もあるようで、成立は難しそうです。

もとはといえば、国民の税金です。正しく使われたかどうか、国民がチェックする機会があって当然だと思うのですが、なぜ公開に反対するのでしょうか。(浜島将周)

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