緑オリーブ法律事務所ブログ

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婚姻届を提出した夫婦のことを「法律婚」、婚姻届を出していなけれども、事実上婚姻関係と同様の事情がある(婚姻の意思があり、同居している)夫婦・パートナー関係を、「事実婚」や「内縁」関係ということがあります。

事実婚は、社会生活上、社会保険や年金制度などで、一定の範囲で夫婦としての取扱いを受けることができます。

事実婚関係についての資料としては、世帯主との「続柄」記載欄で、単なる同居人とは区別した「妻(未届)」や「夫(未届)」との記載が実務上認められています(役所の窓口で拒否されることもありますが…交渉してみてください)。

法的には、事実婚の夫婦がお互いに相続することはできませんが、婚姻費用(生活費)の分担をしたり、内縁関係の解消の際には、財産分与や慰謝料請求、年金分割などが認められています。これらの問題について家庭裁判所の手続(調停など)を利用することもできます。

DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)上も、事実婚が「配偶者」として明文で認められて保護されています。

(橫地明美)

 

 

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