緑オリーブ法律事務所ブログ

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「アルバイトでも有給休暇が取得できるんだよ」と言うと、驚かれることが多々あります。
労働基準法39条1項は、「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」と規定しています。つまり、有給休暇はすべての労働者に与えられた権利。パートやアルバイトも立派な労働者ですから、有給休暇を取得する権利があるわけです。
ただ、雇用主がパート・アルバイトに対してちゃんと有給休暇の説明をすることは少ないでしょうから、知らない方が多いのかもしれません。

有給休暇を取得できる要件は、パート・アルバイトでもフルタイム労働者でも同じです。
先の労働基準法39条1項のとおりですが、雇われてから6か月間継続勤務して、全労働日の8割以上出勤しなければなりません。

取得できる有給休暇の日数は、週5日以上の出勤なら初年度は10労働日です。労働日数が少ない場合、例えば、週4日の出勤なら7労働日、週1日の出勤なら1労働日などとなっています。
その後は、1年毎に8割以上出勤した場合に、法令で定められた日数を取得できます。(詳しくは愛知労働局が作成したリーフレット等をご参照ください。)

したがって、例えば半年以上継続して1日3時間のアルバイトをしているなら、有給休暇を1日分使って、出勤しなくても3時間分の時給を受け取ることができるわけです。

なお、発生した有給休暇は、発生したときから2年経つと消滅してしまいます。

パート・アルバイトという立場上、なかなか言い出しにくいかもしれませんが、せっかくの権利です。無駄にしないようにしましょう。(浜島将周)

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