濵嶌が被災者遺族側代理人を務めている労災事件(パワハラ自殺)の民事訴訟(パワハラをした社長個人および会社を被告とした損害賠償請求事件)の判決がありました。名古屋地裁は、社長の暴言・暴行・退職強要等を明確に認定し、それらのパワハラと自殺との因果関係を認めて、遺族側の請求をほぼ全面的に認容しました。
なお、この事件については、すでに労基署による労災認定がされて、遺族補償給付がされています。
この事件では、社長による〝回し蹴り〟など「パワハラ」の範疇を超える暴行もありました。そこまでひどくないとしても、暴言の繰り返しで心を壊される事件が、世の中にはいっぱいあります。
当たり前のことですが、労働者もひとりの人間です。その人格を尊び慮る気持ちを、上に立つ人にはしっかりと持っていただきたいものです。(浜島将周)