緑オリーブ法律事務所ブログ

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遺言には大きく分けて、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言は、文字どおりすべてを自筆で書くもので、ご自身だけで遺言書作成ができるという簡便さが最大の長所です。
しかし、①法律で様式等が細かく規定されていて、不備があると遺言書そのものが無効になってしまうおそれがある、②保管方法・保管場所によっては、相続人等に気付かれて、破棄されたり変造されたりするおそれがある、③逆に相続人等に気付かれないで、せっかく作成された遺言書がいかされないまま遺産分割されてしまうおそれがあるなどの短所があります。

他方、公正証書遺言は、法文書作成のプロである「公証人」(元裁判官や元検察官であることがほとんどです)が遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人が保管するもので、上記①~③のような問題がありません。
ただし、作成には若干の手間を要しますし、費用が発生するといった短所があります。

安全性・確実性から、遺言書作成をご相談された場合、公正証書遺言をおすすめすることが多いです。

さて、その公正証書遺言をデジタル保存する取り組みが、全国の公証役場で始まったとのニュースがありました。(FNNニュース・4月3日
上記のように公証役場で保管される公正証書遺言ですが、東日本大震災では、宮城県石巻市の公証役場にも津波が到達し、保管されていた遺言書が流失してしまいました。その教訓から、遺言書を災害から守るための対策として、この4月から、遺言書原本の保存とともに、遺言書をスキャナーで読み取りデジタル保存する取り組みを全国の公証役場で始めたのだそうです。
これでますます、公正証書遺言の安全性が高まりますね。(浜島将周)

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