緑オリーブ法律事務所ブログ

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愛知県弁護士会で司法修習を行う第67期司法修習生に少年事件の講義を行ってきました。 司法試験に合格してもすぐに弁護士になれるわけではありません。司法修習生として、裁判所・検察庁・法律事務所にて修習を行い、さらにもう一度試験を受け(『2回試験』と呼ばれています。)、合格すると晴れて法曹(裁判官・検察官・弁護士)資格が得られることになります。講義を受講した司法修習生たちは、この日が弁護修習のスタートです。 少年事件・少年法は、司法試験の科目にありませんので、初めて学ぶという人がほとんどでした。 「少年事件の増加」「少年事件の凶悪化」と言われていますが、少年事件数は減少していますし、殺人等のいわゆる「凶悪事件」も減少しています。誠実に向き合えば、子ども達は変わる、というのが、少年事件を取り扱っている弁護士たちの実感です。安易な厳罰化ではなく、次の犯罪を起こさないための支援を、社会を構成する大人の一人としてできるような法曹になってもらいたいです。(間宮)

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