緑オリーブ法律事務所ブログ

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 昨年10月27日に行われた衆議院総選挙に関する一人一票実現訴訟(いわゆる一票の格差訴訟)について、昨日、最高裁判所の判決が言い渡され、報道各社も大きく取り上げました。(NHK NEWS WEB・9月26日日テレNEWS NNN・9月26日朝日新聞DIGITAL・9月26日毎日新聞WEB・9月27日など)
 濵嶌は、名古屋高裁管轄(愛知県・岐阜県・三重県の各選挙区)の原告代理人を務めました。


 最高裁(第二小法廷)は、先回総選挙で初めて適用された「アダムズ方式」による新たな区割り制度について、「人口の異動で格差が拡大することを前提に、選挙制度の安定性も考慮し、格差を相当程度縮小させた状態が安定的に持続するよう設けられたもので、合理性がある」とし、選挙当日で最大2.06倍もの「一票の格差」があったにもかかわらず、「自然な人口異動以外の要因で格差が拡大した事情はうかがわれず、拡大の程度も著しいとはいえない」として、「合憲」判断を示しました。
 一名の反対意見(「違憲状態」判断)はあったものの、残念な判断だといわざるを得ません。


 なお、同総選挙を巡る訴訟では、各地の全高等裁判所・支部すべてで合憲判断が示されていたため、同種訴訟では24年ぶりに大法廷に回付せされずに判断されました。


 この「合憲」判断が固定化されないよう、私たち弁護士グループは、これからも争い続けます。(浜島将周)



<9.30.追記>
 中日新聞・東京新聞の社説で、私たち弁護士グループの思いを代弁していただけました。是非お読みください。→東京新聞9月30日[社説]「1票の格差判決 「2倍」常態化させるな」


<10.2.追記>
 朝日新聞の社説でも、同様の意見表明をしていただきました。→朝日新聞10月2日[社説]「一票の不平等 是正の議論を緩めるな」



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