緑オリーブ法律事務所ブログ

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 タレント6人がオンラインカジノでお金を賭けていたとして、賭博罪の疑いで書類送検されたとの報道がありました。(朝日新聞DIGITAL・4月3日NHK NEWS WEB・4月3日等)


 「グレーゾーンだと思っていた」というような弁解が聞かれますが、日本ではカジノを含む賭博行為(勝敗が偶然の事情により決定され、その勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為、と定義されています。)が禁止されていますから、オンラインカジノも当然禁止されています。カジノが合法の国の企業が運営し、海外にサーバがあるオンラインカジノでろうが、日本からアクセスして行えば、グレーではなく、違法であり、犯罪です。「賭博罪」(刑法185条。50万円以下の罰金または科料)、常習性が認められる場合は「常習賭博罪」(刑法186条。3年以下の懲役)に処せられます。
 詳細は、政府広報オンライン「オンラインカジノによる賭博は犯罪です!」をご覧ください。


 さて、この報道を通じて、私が個人的に思ったことは、政府が、一方で賭博罪を厳しく問いながら、他方で、IR推進してカジノを解禁しようとしていることの矛盾です。
 今回書類送検されたタレントの中には、仕事の合間の少しの時間でもアクセスしていたとか、合計で数千万円を賭けていたとか、タレント仲間からもお金を借りていたとかいった人もいるといいます。賭博に強い依存性があって、多重債務状態に陥る原因となることは明らかです。カジノ開設によって発生するであろうこうした不利益・犠牲は、カジノ運営で得られる金銭的利益をはるかにしのぐように思えます。
 当ブログ2018.4.28.「カジノ解禁と刑法、破産法」もあわせてご一読ください。(浜島将周)



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