債務整理(借金)のご相談で、別の法律事務所・弁護士を通じて任意整理(分割弁済)をしてきたが、返済できなくなった、というケースが目立ってきています。
ご相談者の債務額や資産・収入等から見て、もともと任意整理手続には不向きで、自己破産手続を選択すべきだったケースも多く、あらためて、当事務所において自己破産を受任することもあります。(なお、その場合、任意整理によりそれまで返済してきた分割弁済金や弁護士費用は、(債務者からいえば)〝無駄〟になってしまいます。)
このようなケースでは、
・相談先は、インターネット広告で知った(地元でない)法律事務所。
・相談方法は、まずメールや電話で、その後は弁護士ではなく事務員とメールやSNSを通じた遣り取り。
・自己破産や個人再生の説明を受けたり希望を聞かれたりせず、任意整理を勧められて依頼。
ということが多いように思います。
また、任意整理の弁護士費用がやや高額で、弁護士費用の分割支払が負担になって返済が滞ったということもあります。
残念ながら、こうした、法律事務所・弁護士に債務整理の依頼をしたのに状況が改善しない、場合によってはかえって状況が悪化するという事例が全国的に見られ(同様の事例は、いわゆる国際ロマンス詐欺案件でも見られます。)、日本弁護士連合会が注意喚起する事態になっています。→日弁連からのお知らせ「弁護士に相談・依頼をするみなさまへ(相談・依頼の際にご注意ください!)」
「電話一本で解決!」のような広告は魅力的ですが、弁護士法や日弁連規程に違反しているおそれもありますので、ご注意ください。
1. 依頼する弁護士との面談について
弁護士は、債務整理事件を受任するにあたっては、原則として、あらかじめ、当該債務者と自ら面談して、①債務の内容、②資産、収入、生活費その他の生活状況、③不動産を所有している場合にはその処理に関する希望、④そのほか債務整理事件の処理に関する意向を聴取しなければなりません(債務整理事件処理の規律を定める規程3条1項)。
弁護士が自ら面談していなかったり、面談したとしても数分のみで上記聴取がなされていなかったりする場合には、当該規程に違反しているおそれがあります。
2. 弁護士費用について
弁護士が任意整理事件を受任するに際して着手金を定めるときは、経済的利益、事案の難易、時間および労力、当該債務者の資産、収入、生活費その他の生活状況等に照らして、適正かつ妥当な金額としなければなりません(債務整理事件処理の規律を定める規程10条1項)。
弁護士費用がご自分の収入等に比べてあまりに高いと感じたり、弁護士費用がいくらであるのか分からなかったりする場合には、当該規程に違反しているおそれがあります。
債務整理(にかぎらず、法律相談一般についていえますが)については、当事務所を含め、できればお近くの、しっかり面談できる法律事務所・弁護士にご相談ください。(浜島将周)
― 緑オリーブ法律事務所は名古屋市緑区・天白区・豊明市・東郷町を中心にみなさまの身近なトラブル解決をサポートする弁護士の事務所です ―