緑オリーブ法律事務所ブログ

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 11月1日から、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス新法)が施行されました。
 いわゆるフリーランスで働く人が増え、企業や行政がフリーランスに仕事を依頼することも珍しくなくなくなっていますので、重要な法律です。
 長くなりますので、3回に分けてご説明します。(浜島将周)


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1.フリーランス新法の目的


 フリーランス新法の目的は、大きく
①フリーランスにかかる取引の適正化
②フリーランスの就業環境の整備
の2点にあります。
 このため、規定の内容も、大きく①取引適正化に関する規定、②就業環境整備に関する規定の2つに分けられます。①は公正取引委員会が所管し、②は厚生労働省が所管するため、所管省庁が2つにまたがります。
・公取委のフリーランス新法特設サイトはこちら
・厚労省のフリーランス新法特設サイトはこちら


2.フリーランス新法の適用範囲


 フリーランス新法は、「特定業務委託事業者」(※1)または「業務委託事業者」(※2)から、「特定受託事業者」(※3)に対して、業務委託(※4)をした場合に適用される法律です。
 従来の下請法とは異なり、資本金の要件などが課されていないので、適用範囲はかなり広くなり、したがって、取引実務に与える影響も大きくなりそうです。


・※1 特定業務委託事業者:特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用する者をいいます。


・※2 業務委託事業者:特定受託事業者に業務委託をする事業者で、従業員を使用しているかどうかを問いません。


・※3 特定受託事業者:業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しない者をいいます。代表者以外に役員も従業員もいなければ法人も含みます。一般的に「フリーランス」とよばれる人たちです。


・※4 業務委託:事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物(プログラム、文章、デザイン、映画、番組等)の作成または役務の提供を委託することをいいます。下請構造にあることは要件ではありません。また、いわゆるBtoC取引は含まれません。



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