緑オリーブ法律事務所ブログ

緑オリーブ法律事務所ブログ

 自転車走行中の ながら運転や酒気帯びに罰則を新設した改正道路交通法が、11月1日から施行されました。(NHK NEW WEB・11月1日など)
 また、同改正法では、「モペット」と呼ばれるモーターで自走するペダル付き電動バイクについて、モーターを止めてペダルだけで走行しても運転免許が必要な原動機付自転車・自動二輪の運転に該当すると明記されました。


 自転車走行中(停止中は対象外)にスマートフォン等の画面を注視したり、手で持って通話したりといった ながら運転が、若年層を中心になされていて、死亡・重傷事故も起こっているといいます。
 有罪になると、6月以下の懲役または10万円以下の罰金。事故など実際に交通の危険を生じさせると、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。


 酒気帯び運転とは、呼気にアルコールが0.15mg以上含まれている状態での運転をいいます。自転車の酒気帯びの事故は、飲酒なしの場合よりも死亡・重傷事故につながりやすいとされています。
 有罪になると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
 また、酒気帯び運転すると知りつつ、酒類を提供した者(飲食店主)や同乗者も罰則対象となりました。2年以下の懲役または30万円以下の罰金で、自転車提供は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。


 関連の施行令も改正され、ながら運転と酒気帯びが、違反者に安全教育を実施する自転車運転者講習の対象行為に追加されたことなど、改正法の詳細は、警視庁のHPをご確認ください。→こちら


 また、モペットについては、運転免許のほか、ヘルメットの着用やナンバープレートの取り付けなどが必要になり、歩道走行は不可になりました。見た目が電動アシスト自転車と似ており、誤って自転車のように利用する人も多いとされていますので、注意が必要です。(浜島将周)



― 緑オリーブ法律事務所は名古屋市緑区・天白区・豊明市・東郷町を中心にみなさまの身近なトラブル解決をサポートする弁護士の事務所です ―

  • <
  • 1
  • >