緑オリーブ法律事務所ブログ

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 給与は現金払いが原則であるところ(「賃金の通貨払い原則」(労働基準法24条1項))、労働者の同意を得た上で、従来からの銀行等への振込みのほか、新たにデジタル払い(○○payのようなスマートフォンの決済アプリに給与が直接入金される仕組み)が解禁されることを、お伝えしていました。(当ブログ2021.4.20.「給与のデジタル払いは必要ですか」
 今回、QRコード決済最大手のPayPayが、厚生労働省から給与をデジタルマネーで払う事業者の指定を受けたと発表しました。2024年内に希望するユーザーを対象に給与受け取りのサービス提供を始める予定だとのことです。(PayPay株式会社2024.8.9.「給与デジタル払いに向けて厚生労働大臣からの指定を受領 年内にすべてのユーザーを対象に「PayPay給与受取」を提供開始予定」厚生労働省2024.8.9.「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定」、なお、NHK NEWS WEB・8月9日


 以前当コラムで取り上げてから3年が経ちました。コロナ禍を経て、また、新紙幣発行に伴い、世の中はますますデジタル決済にシフトしています。給与のデジタル払いのニーズも高まっているのかもしれません。
 懸念されていた指定資金移動業者が破綻した場合の保証についても、賃金受取りに用いる口座の残高が保証機関から速やかに弁済されるとの仕組みも作られました。(厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」参照)


 今回指定を受けたPayPayのほか、au PAY・楽天ペイが申請済み、d払い・メルペイが申請準備中とのことです。実際の利用がどこまで広がるか、問題は生じないか、注視していきたいと思います。(浜島将周)



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