緑オリーブ法律事務所ブログ

知人などを通じて当事務所の弁護士をかたる人物を紹介され,弁護士資格のない者が話を聞いて,お金を要求する事案が発生しているようです。
そもそも,弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことや,それをあっせんする業務は弁護士法違反(罰則あり)の違法行為です。
このような手口は,詐欺の可能性があり,弁護士にとっても信用棄損や対応を余儀なくされる点で業務妨害にもあたりえます。
当事務所の弁護士による法律相談は,あらかじめ当事務所へご連絡のうえ法律相談の予約をとって頂き,ご来所の上,弁護士が面談でご相談をお受けして,ご相談料を頂く形を原則としています。
もし,不審に思われることがありましたら,お早めに,少なくともお金を支払う前に,当事務所へご確認頂ければと思います。


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