緑オリーブ法律事務所ブログ

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 昨年2022年12月に成立した親子法の一部を改正する改正民法のご紹介、連載6回目です。


 少し前までは法的規制等がないまま、生殖補助医療技術が実施されてきていたのですが、2020年12月4日に「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」(生殖補助医療法)が成立し、2021年12月11日に施行されました。


〈概要〉
① 生殖補助医療の提供等に関し、基本理念(3条)、国の責務(4条)、医療関係者の責務(5条)、知識の普及(6条)、相談体制の整備(7条)等を規定


② 第三者の卵子または精子を用いた生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例
9条:女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎・出産した場合、出産した女性を母とする。
10条:妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により懐胎した子について、夫は嫡出否認することができない。


③ 生殖補助医療・提供の規制


 


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