緑オリーブ法律事務所ブログ

緑オリーブ法律事務所ブログ

 所有者不明土地問題の解消のための施策の柱のひとつ、所有者不明土地の発生予防の方策として、②土地を手放すための制度の創設がなされました。今回はそのご説明です。


【土地所有権放棄の制度】
 以前、このブログで、「土地の所有権は放棄できるか?」をご紹介しましたが、一定の条件付きで土地所有権を放棄し国庫に帰属させる制度が規定されました(「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」2023(令和5)年4月27日施行)。


 ただし、以下のとおり、この制度のハードルはかなり高いので、実際にこの制度が利用される場面は限定されるだろうと思われます。
 また、放棄が認められたとしても、相続人等は国が土地を管理するのに要するコストを負担しなければならないので(その金額は固定資産税の10年分と言われています。)、放棄できればおしまい、ということにもなりません。


<条件1>(申請権者)
 相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権または共有持分を取得した者等に限られます。


<条件2>(申請却下要件)
 直ちに通常の管理・処分をするにあたり過分の費用・労力を要すると扱われるもの
 ① 建物の存する土地
 ② 担保権または使用・収益を目的とする権利が設定されている土地
 ③ 通路など他人による使用が予定される土地
 ④ 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
 ⑤ 境界が明らかでないなど所有権の存否、帰属や範囲について争いがある土地
→ これらのいずれかに該当する場合には、承認申請が却下されます。


<条件3>(申請不承認要件)
 通常の管理・処分をするにあたり過分の費用・労力を要すると扱われる可能性があるもの
 ① 崖がある土地(とくに管理・処分の困難なもの)
 ② 土地の通常の管理・処分を阻害する工作物、車両や樹木等が地上に存する土地
 ③ 除去しなければ土地の通常の管理・処分をすることができない有体物が地下に存する土地
 ④ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理・処分をすることができない土地
 ⑤ その他、通常の管理・処分をするにあたり過分の費用や労力を要する土地
→ これらのいずれかに該当する場合には、不承認となります。


 要は、土地の管理コストの国への不当な転嫁をさせないために、「国がすぐに使える」土地のみが、管理費の負担付きで放棄できるにとどまります。(浜島将周)



― 緑オリーブ法律事務所は名古屋市緑区・天白区・豊明市・東郷町を中心にみなさまの身近なトラブル解決をサポートする弁護士の事務所です ―

  • <
  • 1
  • >