相続のご相談で、しばしば、不動産の登記が先代(さらに先々代…)のまま、ということが見受けられます。登記名義変更がずっとほおっておかれた結果、その間に何代もの相続が重なり、現在では相続人(法律上の共有者)が数十人、なんてことになっている場合もあります。そうなると、遺産分割は困難を極めます。
相続登記がずっとほおっておかれた結果、共有者の所在が確認できなくなってしまう場合もあります。このような所有者不明土地の存在により、公共事業等を進めるにあたり支障をきたしたり、長期間放置され荒廃化したりといった問題が発生しています。所有者不明土地の総面積は、2016年時点で九州本島を上回る約410万haで、2040年には北海道本島に迫る約720万haに達するとの民間推計もあるそうです。
このような事態を解消するため、
1.所有者不明土地の発生予防
2.既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化
の両面から、総合的に民事基本法制が見直されました。(令和3年4月21日成立、同月28日公布)
大まかにご説明すると、
1.所有者不明土地の発生予防の方策として
①登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し
・ 相続登記・住所変更登記の申請義務化
・ 相続登記・住所変更登記の手続の簡素化・合理化
など
②土地を手放すための制度の創設
・ 相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度の創設
2.既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化の方策として
③土地利用に関連する民法の規律の見直し
・ 所有者不明土地管理制度等の創設
・ 共有者が不明な場合の共有地の利用の円滑化
・ 長期間経過後の遺産分割の見直し
など
です。
このブログで、順次、詳しく説明していく予定です。
なお、法務省のHPに、『令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント』が掲載されています。ご参考になさってください。(浜島将周)
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