緑オリーブ法律事務所ブログ

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 注文や契約をしていないにもかかわらず、商品が送付されてきて、代金の支払いを要求された、という経験はありませんか? コロナ禍でみなさんが巣ごもりされている中、被害が増えているのだそうです。
 このようないわゆる「送りつけ商法」によっては、もちろん売買契約は成立していませんから、代金を支払う必要はありません。
 ただ、これまでは、送り付けてきた事業者に商品の返還請求権があるとされていたため、受け取った消費者は、その商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、商品を処分することはできませんでした。
 しかし、一方的に送り付けられて、お金まで取られるかもしれなかったのに、しばらくの間、ちゃんと保管しておかなければならないというのもおかしな話です。何の気なしに開封してしまったりした後で、事業者から返還を求められたら、トラブルに発展しかねません。


 この点、令和3年の特定商取引法改正によって、事業者は、送付した商品について、直ちに返還請求できなくなりました。消費者は、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品について、直ちに処分することができるようになったわけです(本日7月6日施行)。
 処分してよいのですから、廃棄するのはもちろん、開封して、使えそうなら使ってもよいわけです(さすがに、食品など口にすることははばかられるでしょうが…)。それでもって、代金の請求に応じる必要はありません。誤って代金を支払ったなら、その代金の返還を請求することも可能です。


 事業者がしつこく代金請求してきたら、あるいは、誤って代金を支払ってしまったら、消費者庁の消費者ホットライン(☎局番なしの188)に相談されるなり、弁護士にご相談いただくなりしてください。(浜島将周)


 消費者庁の特設ページはこちら


 


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