大きく報道されましたが、同性婚が認められないのは憲法で保障された「婚姻の自由」や「平等原則」に反するとして、同性カップルが国に損害賠償を求めた裁判(「結婚の自由をすべての人に」訴訟)の北海道訴訟で、3月17日、札幌地裁は、同性間での婚姻を認める規定を設けていない民法および戸籍法の婚姻に関する規定は憲法14条1項に違反する、との画期的判断を示しました。他方、同性間の婚姻を認めていない法律の規定の改廃を怠った国(国会)の責任は認めず、原告らの請求自体は棄却しました。(NHK NEWS WEB・3月17日、読売新聞ONLINE・3月17日、朝日新聞DIGITAL・3月17日等)
札幌地裁は、同性婚をめぐる歴史的経緯、世界各国の状況、国内の意識変化や社会情勢の変化などを丁寧にたどって、「婚姻の自由」を規定した憲法24条1項には反しないが、「平等原則」を規定した憲法14条1項には反する、と判断しました。
説得力のある判決だと思います。判決文や解説文のURLを下記に貼り付けますので、是非、ご一読ください。
同様の他4地裁もこれに続き、さらに一歩踏み出すこと、なにより、国会が速やかに法改正を進めることを期待します。(浜島将周)
・判決全文はこちら
・判決要旨はこちら
・北海道訴訟弁護団声明はこちら
・志田陽子教授による詳しい解説はこちら
<3.31.追記>
弁護団声明で、「北海道訴訟の原告ら及び弁護団は、国会が立法義務を果たさず違憲状態を放置して遅々として改めようとしない現状の違法性を明らかにすることにより国会に速やかな立法措置を促す必要があると考えており、請求棄却となった本件判決に対しては、今後控訴をする予定である。」としていましたが、3月31日、原告らは控訴しました。(時事通信.COM・3月31日)
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