緑オリーブ法律事務所ブログ

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 このコロナ禍の収入減につけ込むように、新手の詐欺や金融被害が増加しています。
 そのひとつとして、ほとんど価値がない商品の売買を装う金銭のやりとりが、ここ最近目立つようになり、新手のヤミ金融ではないかと問題になっているとして、ニュースでも取り上げられています。(時事.COM・2020年11月1日NHK NEWS WEB・2020年12月30日産経新聞WEST・2月5日など)


 「後払い現金化」商法と呼ばれる取引きで、代金後払いで契約し、特定のサイトでレビューを書くと、一定額のキャッシュバックがもらえるのですが、結局は代金全額を後払いすると、キャッシュバックで得た額に利息を上乗せして返済した形になってしまう、というものです。
 例えば、まったく価値がないような風景写真を5万円の後払いで買い、レビューを書くと、代金支払いの前に3万円がもらえます。しかし、これでは、後日の支払期日には5万円を支払わなければならないので、もらった3万円に2万円の利息を付けて返したのと同じ状況になってしまいます。


 商品の売買という形をとってはいるものの、実質的には金銭を貸付け、返済を求めるのと変わりがなく、また、利用者が受け取る現金と商品の代金の差額を年利に換算すると、年利数百%にも達するわけで、後払い現金化商法は事実上のヤミ金融だというべきです。


 少し前に問題となった「給与ファクタリング」と同様に、金融庁などが早急に、具体的な手口や取立ての実態を把握し、広く国民に注意を呼びかける必要がありそうです。


 当事務所は、借金・債務整理のご相談は、初回無料としています。まずはお気軽にご相談ください。(浜島将周)


 


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