このブログでも何度か取り上げている「給与ファクタリング」。(2019年12月3日「〝給料ファクタリング〟にご用心を」、2020年6月2日「(続)〝給料ファクタリング〟にご用心を」)
とうとう給与ファクタリング業者が貸金業法違反(無登録営業)の疑いで逮捕され(中日新聞WEB版・7月30日)、出資法違反(超高金利)の疑いで再逮捕された(読売新聞ONLINE・8月19日)との報道がありました。
「ファクタリング」とは、もともと中小企業などが売掛債権を売却し、当座の資金を調達する手法のことをいうのですが、「給料ファクタリング」は、これを個人の賃金に当てはめて、個人が資金提供を受けられるようにしたものです。
逮捕された業者は、法定金利(上限年15~20%)を大幅に超える金利(年利換算で630~1620%!!)で営業していたようですから、逮捕に至ったのも当然でしょう。
金融庁も、給与ファクタリングについて、「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」と、違法なヤミ金融業者と同視して、利用注意を呼びかけているところです。
くれぐれも利用されないよう、ご注意ください。
給与ファクタリングを利用してお困りの方、東京では東京ファクタリング被害対策弁護団が結成され、被害相談にあたっています。ご相談なさるとよいと思います。
また、当事務所は、借金・債務整理のご相談は、初回無料としています。まずはお気軽にご相談ください。(浜島将周)
<10.20.追記>
愛知県弁護士会では、このコロナ禍でファクタリング被害がさらに広がっていることを受けて、日本弁護士連合会と共催で、「全国ファクタリング被害ホットライン」を実施することになりました。
対 象 ファクタリングによる多重債務被害
相談日時 令和2年11月11日(水) 午前10時~午後4時
相談方法 電話相談(2回線 電話番号:052-223-2388)
詳細は、愛知県弁護士会のHPでご確認ください。
https://www.aiben.jp/about/katsudou/shohisha/news/2020/10/1111.html