
費用基準について
以下は、当事務所の着手金と報酬金の基準額です。お引き受けする事案の内容、複雑困難性、緊急性、依頼の目的を達成することについての見通し、証拠の充実度などによって、増額をお願いする場合があります。
なお、表示金額は消費税(10%)込みです。
一般の民事事件
* 調停及び訴訟の最低着手金額はそれぞれ33万円とさせていただきます。
* 協議の着手金については、上記規定により算出された額の3分の2程度に減額することがあります。また、協議の最低着手金額は22万円とさせていただきます。
* 協議に引き続き調停または訴訟をお引き受けする場合や、調停に引き続き訴訟をお引き受けする場合には、上記金額の2分の1の追加着手金をお願いします。
* 第一審に引き続き控訴審をお引き受けする場合や、控訴審に引き続き上告をお引き受けする場合には、追加着手金をお願いします。
| 経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
| ~300万円 |
33万円 |
22% |
| 300万~500万円 |
11% |
22% |
| 500万円~5000万円 |
5.5%+27万5000円 |
11%+55万円 |
| 5000万円~ |
3.3%+137万5000円 |
6.6%+275万円 |
「経済的利益の額」とは?
例えば知人に貸したはずの500万円の返金を求める事件の着手金の計算にあたっては、その500万円が経済的利益の額となります。報酬金の計算にあたっては、500万円全額の返金が認められれば500万円が、300万円の返金が認められれば300万円が経済的利益の額となります。
逆に、例えば知人から貸したはずだと500万円の返金を求められた事件の着手金の計算にあたっては、その500万円が経済的利益の額となります。報酬金の計算にあたっては、1円も返金する必要がないと認められれば500万円が、300万円を返金する必要があると認められれば200万円が経済的利益の額となります。
金額に換算することができない事件の場合、経済的利益の額については800万円を標準としますが、ご相談の上、適正妥当な範囲内で増減額させていただきます。
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相続、遺言、後見
遺産分割
* 遺産総額、遺産の種類、関係者数等、事案の内容に応じて着手金を増額させていただく場合があります。
* 協議から引き続いて調停事件をお受けする場合や、調停事件で審判手続に移行する場合には、追加着手金をいただきます。
* 報酬は、一般の民事事件の基準に基づき算定いたします。
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着手金 |
| 協議 |
22万円~ |
| 調停 |
33万円~ |
遺産分割協議書の作成
* 遺産の額、種類、関係者数、特別受益・寄与分の有無等、内容の複雑性により増減額させていただきます。
| |
着手金 |
| 簡易なもの |
16万5000円が標準 |
| それ以外 |
22万円~ |
遺留分侵害額請求
* 一般の民事事件の基準をご覧ください。
相続放棄
* 相続放棄の場合には、原則として、上記着手金のみで、報酬金は頂きません。
| |
着手金 |
| 相続放棄の申述 |
5万5000円~11万円 |
遺言書の作成
* 遺産の額、種類、関係者数、内容の複雑性により増減額させていただきます。
* 公正証書にする場合、5万5000円を加算させていただきます。
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着手金 |
| 簡易なもの |
16万5000円が標準 |
| それ以外 |
22万円~ |
遺言執行
* 特に複雑または特殊な事情がある場合には、ご相談の上、定めさせていただきます。
* 遺言執行に裁判手続を要する場合には、上記着手金とは別に、裁判手続に要する弁護士費用を請求させていただきます。
| 経済的利益の額 |
着手金 |
| 500万円~ |
37万4000円 |
| 500万円~5000万円 |
2.2%+26万4000円 |
| 5000万円~ |
1.1%+81万4000円 |
後見
* 医師の鑑定が必要となる場合は、別途鑑定費用が掛かります(通常5万円程度)。
* 後見などの申立の場合には、原則として、上記着手金のみで、報酬金は頂きません。
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着手金 |
| 後見・保佐・補助の申立 |
16万5000円~27万5000円 |
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離婚、DV
離婚
* 当事者間で離婚の条件についての合意がほぼできている場合に、離婚協議のご依頼なく公正証書作成をご依頼頂く場合は,手数料として11万円以上 (財産的給付を伴う場合のほか,内容の複雑性等に応じて増額いたします)を頂きます。公証人役場へ代理人として出頭する場合は5万5000円を加算させて頂きます。
* 離婚協議に引き続き離婚調停を受任する場合は、離婚調停をお引き受けするにあたり上記金額の2分の1の追加をお願いします。
* 離婚調停に引き続き離婚訴訟を受任する場合は、離婚訴訟をお引き受けするにあたり上記金額の2分の1の追加をお願いします。
* 離婚訴訟の第一審に引き続き控訴審を受任する場合は,追加着手金を頂きます。
* 財産分与・慰謝料・解決金などの財産給付を伴う場合は、一般の民事事件の基準をふまえながら、適正妥当な範囲内で増額させていただきます。
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着手金 |
報酬金 |
| 協議 |
22万円が標準 |
22万円が標準 |
| 調停 |
33万円が標準 |
33万円が標準 |
| 訴訟 |
44万円が標準 |
44万円が標準 |
DV事件の保護命令
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着手金 |
報酬金 |
| 申立て |
33万円が標準 |
33万円が標準 |
婚姻費用、養育費
* 離婚事件に付随せずに婚姻費用事件(増減額事件を含む)をご依頼頂く場合や、離婚後に養育費事件(増減額事件を含む)をご依頼頂く場合の費用です。
* 協議に引き続き調停を受任する場合は、追加着手金(5万5000円が標準)を頂きます。
* 調停が審判に移行した場合は、追加着手金(5万5000円が標準)を頂きます。
* 審判手続の抗告審を引き続きお受けする場合は追加の着手金(22万円が標準)を頂きます。
* 増額請求についての報酬は増額分を経済的利益として一般の民事事件の基準に従って算定し,減額請求についての報酬は,請求する側の場合は減額分を、請求される側の場合は請求額と解決額との差額分を、各経済的利益との額として算定します。いずれも最低報酬額は11万円とします。
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着手金 |
報酬金 |
| 協議 |
16万5000円が標準 |
22万円~ |
| 調停 |
22万円が標準 |
面会交流、監護者指定と子の引き渡し
* 離婚事件、婚姻費用事件、監護者指定事件に付随して,面会交流事件を受任する場合は,着手金を減額することがあります。
* 調停が審判へ移行した場合は,追加着手金(5万5000円が標準)を頂きます。
* 審判手続の抗告審を引き続きお受けする場合は追加着手金(22万円が標準)を頂きます。
* 監護者指定と子の引き渡し事件の審判事件に付随して保全事件を受任する場合や、事件終了後に執行事件を受任する場合は、いずれも別途に着手金・報酬を頂きます。
| |
着手金 |
報酬金 |
| 協議 |
22万円が標準 |
22万円が標準 |
| 調停 |
33万円が標準 |
33万円が標準 |
| 審判 |
44万円が標準 |
44万円が標準 |
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借金問題
自己破産
| 非事業者(個人) |
着手金 |
| 管財人が選任されない場合 |
33万円~ |
| 管財人が選任される場合 |
44万円~ |
* 資産、事業規模、負債額、関係者数等により増額させていただきます。
* 管財事案では、別途予納金(20万円以上)が必要になります。
* 自己破産の場合には、原則として報酬金は頂きません。
| 事業者 |
着手金 |
| 個人事業者 |
44万円~ |
| 法人事業者 |
55万円~ |
個人再生
* 個人再生の場合には、原則として報酬金は頂きません。
| 着手金 |
| 44万円が標準(住宅ローン特別条項を利用する場合は49万5000円が標準) |
任意整理(過払金回収を含む)
| 着手金 |
報酬金 |
債権者1者(社)目は3万3000円 債権者2者(社)目以降は1者(社)あたり2万2000円 |
下記①②③の合計額
- ①解決報酬金
- :1者(社)あたり2万2000円
- ②減額報酬金
- :減額金額の11%
- ③過払金報酬金
- :訴訟によらない場合回収額の22%
訴訟による場合回収額の27.5%
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労働問題
* 未払賃金や残業代の請求など経済的利益の額が明らかな事件については、 一般の民事事件の基準 をご覧ください。
* 解雇や雇い止め、配置転換や転勤などの効力を争う事件については、着手金に関しては、処分時の給与の1年分を経済的利益の額と仮定し、一般の民事事件の基準 によります。報酬金に関しては、最低報酬金額を33万円として、解決後の給与の2年分を基本としつつ、解決金額、バックペイの金額などを総合考慮した金額を経済的利益の額とし、一般の民事事件の基準 によります。
* ハラスメント事件については、着手金に関しては、一般の民事事件の基準 によります。報酬金に関しては、損害賠償額、解決金額などの経済的利益のほか、謝罪や再発防止策などの目的達成の成果を総合顧慮した金額を経済的利益の額とし、一般の民事事件の基準 によります。
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書類作成(協議・交渉にわたらないもの)
* 複雑または特殊な事情がある場合には、ご相談の上、定めさせていただきます。
* 公正証書にする場合、5万5000円を加算させていただきます。
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経済的利益の額 |
着手金 |
契約書類およびこれに準ずる 書類の作成 |
簡易なもの |
|
11万円~ |
| それ以外 |
~500万円 |
16万5000円 |
| 500万円~5000万円 |
1.1%+11万円 |
| 5000万円~ |
0.33%+49万5000円 |
その他の書類作成 (内容証明郵便を含む) |
|
|
5万5000円~ |
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刑事事件・少年事件
刑事事件
* 事案に応じて、ご相談の上、定めさせていただきます。
| |
着手金 |
報酬金 |
| 事案簡明な事件(通常の刑事事件) |
33万円~ |
示談が成立した場合、保釈が認められた場合に
それぞれ11万円~
不起訴になった場合、無罪判決、
執行猶予や刑の減軽を受けることができた場合に
33万円~ |
それ以外の事件 (裁判員裁判対象事件、 否認事件、多数事件、特殊な事件、 その他複雑な事件) |
55万円~ |
示談が成立した場合、保釈が認められた場合に
それぞれ11万円~
不起訴になった場合、無罪判決、
執行猶予や刑の減軽を受けることができた場合に
55万円~ |
少年事件
* 事案に応じて、ご相談の上、定めさせていただきます。
* 家裁送致前から引き続き少年審判前の付添人をお引き受けする場合、さらに、審判後の抗告・再抗告などの段階ごとに、追加着手金をお願いします。
| |
着手金 |
報酬金 |
家裁送致前、送致後、 抗告・再抗告、保護処分取消 |
33万円~ |
非行事実なしの審判不開始・不処分、 保護観察などの保護処分の場合に 33万円~ |
犯罪等被害者支援
犯罪等被害者支援に関する業務(性被害,ストーカーなど)
* 事案の難易度や証拠の充実度,業務内容等により,適正妥当な範囲で増額させて頂きます。
* 被害届,告訴・告発,ストーカー被害の申告等にあたり,書面や資料の作成・準備を行う場合は,追加着手金を頂きます。
* 加害者側に対する損害賠償請求等の交渉や訴訟をお引き受けする場合は,別途,一般の民事事件の基準に従い,弁護士費用を頂きます。
* 刑事裁判に付随して損害賠償命令を申し立てる場合は,上記のほか,着手金(22万円が標準)と報酬(一般の民事事件の基準に従う)を頂きます。
* 職場のハラスメント事案で,事業主への申し入れや協議等をお引き受けする場合は,別途,労働問題の基準に従い,弁護士費用を頂きます。
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着手金 |
報酬金 |
| 起訴前段階 |
33万円が標準 |
33万円が標準 |
刑事裁判被害者参加 (裁判員裁判以外) |
33万円が標準 |
33万円が標準 |
刑事裁判被害者参加 (裁判員裁判) |
55万円が標準 |
55万円が標準 |
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顧問契約
* 事業規模や事業内容に応じて、ご相談の上、定めさせていただきます。
* 顧問契約を結んでいただいている会社の従業員のご相談分も無料とさせていただきます。
| 事業者の顧問料 |
月額5万5000円が標準 |
| 非事業者(個人)の顧問料 |
年額13万2000円(月額1万1000円)が標準 |
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講演・研修・セミナー
講師料は、質疑応答の時間も含め、90分程度で5万5000円が標準
* 交通費については、別途ご請求いたします。
* 講師料については、遠慮なくお問い合わせください。みなさまがお気軽にご利用いただけるよう、規模や内容、ご予算に応じて、ご相談させていただきます。
上記以外の弁護士費用については、法律相談の際にご説明いたします。
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