緑オリーブ法律事務所ブログ

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 働き方改革関連法に基づく時間外労働(残業)の上限規制が、4月1日、建設業、自動車運転業、医師、鹿児島・沖縄県の製糖業の4業種に導入されました。(中日新聞WEB版・4月1日NHK NEWS WEB・4月1日等)


 
 過労死まで招いた長時間労働の反省から、〝働き方改革〟が実施され、時間外労働の上限規制自体は、すでに⼤企業について2019年4⽉から、中⼩企業について2020年4⽉から導入されていました。(詳しくは、厚生労働省発行のリーフレット『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』などをご参照ください。)
 他方、建設事業、自動⾞運転の業務(トラック、バス、タクシー)、医師、⿅児島県および沖縄県における砂糖製造業の4業種については、仕事の特性や取引慣行などから長時間労働が常態化していて、早期導入が困難だなどとして、準備期間として5年間、適用が猶予されていました。その猶予が、この3月いっぱいで切れてしまったわけです。
 時間外労働の上限規制が開始されること=労働者ひとりあたりの労働時間が減少することによって、例えば物流が停滞してしまったり、地域医療の提供がままならなくなったりといった悪影響が懸念されていて(いわゆる「2024年問題」)、その問題に社会がどう対応していくかが課題となっています。


 もちろん、時間外労働規制は必要で、過労死などのリスクに直面してきた多くの現場で、文字どおり働き方改革が実現されることが期待されます。
 ちなみに、
・建設業の現場で働く人については、災害復旧や復興の事業にあたる場合を除いて、時間外労働の上限は他の業界と同様に、月45時間、年360時間以内の原則が適用され、特別な事情がある場合は、年720時間以内が上限となります。
・運送業のトラック、バス、タクシーのドライバーについても、月45時間、年360時間以内の原則が適用され、特別な事情がある場合は、年960時間以内が上限となります。
・医師は、休日労働も含めて、上限は年960時間、地域の医療提供体制を確保するためにやむをえず上限を超える場合は、年1860時間となります。
 医師など特にそうですが、まだまだ長時間労働を強いられる場面はありそうです。(浜島将周)



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