緑オリーブ法律事務所ブログ

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 昨年秋、法務省が、自筆証書遺言について、パソコン等のデジタル機器で作成できるよう民法改正を検討する方針を打ち出した、という話題をお伝えしました。(当ブログ2023年10月4日「遺言書が自分のパソコンで書けるようになるかも?」
 この点、小泉龍司法務大臣が、デジタル技術を活用して本人が遺言を作成できるようにする民法の見直しについて、15日に法制審議会に諮問すると明らかにしたそうです。(毎日新聞Web・2月13日日経新聞Web・2月13日


 法制審では利便性向上に向け、新方式を検討することになりますが、作成方法に関し、
① 手書きしたものをデータ化
② パソコン入力
③ 遺言を述べる様子の録音・録画
など、どこまでデジタル技術を取り入れるかが協議されるようです。


 署名・押印に代わる意思確認の方法としては、電子署名や、作成中の様子を映像で記録することなどが検討されるようです。


 また、自筆証書遺言の在り方自体も議題とされ、本文にも手書き不要の部分を設けるかどうかや、押印義務付けの見直しを含めて検討されるようです。


 遺言書作成のデジタル化がどこまで進められるか、見守りたいと思います。(浜島将周)




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