議会に関わる情報公開の場面に限らず、情報公開請求者の個人情報が漏れるようでは、市民に対する萎縮効果がある一方、実際に富山市議会で起こったように、不正の隠蔽を招きかねず、情報公開制度の信頼性が大きく損なわれます。あってはならないことです。

自治体職員のみなさんには、情報公開制度の意味を肝に銘じて、職務にあたっていただきたいものです。
「この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、行政文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、名古屋市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政に関し市民に説明する責務が全うされるようにし、市民の市政への参加を進め、民主的で公正かつ透明性の高い市政の推進に資することを目的とする。」(名古屋市情報公開条例 第1条(目的))…[一例として]

なお、政活費の支出にかかわる資料(領収証等)をインターネット公開していれば、富山市議会のような問題は起こらなかったでしょう。
全国市民オンブズマンの調査では、大阪府・高知県、函館市・大津市など全国各地自治体で、政活費の領収証のインターネット公開が進んでいるようです。ご自身がお住まいの都道府県、市町村はどうですか。(浜島将周)