緑オリーブ法律事務所ブログ

緑オリーブ法律事務所ブログ

引き続き借金・債務整理について書きます。

とある債務整理のご相談で、「息子が某大手企業への就職が決まったから、自己破産は避けたい」と言われました。

まず、自己破産しても、自分から言わない限りは、普通は周りの方に知られることはありません。「破産したら戸籍に記載される」という迷信(?)がありますが、自己破産しても戸籍や住民票に記載されることはありません。
ただし、本籍地で取得する『身分証明書』(破産者でないことの証明書)には、一定期間、破産者として記載されます。しかし、これらの書類は、本人または代理人に対してしか発行されませんから、やはり周りの方に知られることは少ないでしょう。
ですから、自己破産が、ご家族の就職に影響することはありません。

「自己破産すると会社をクビになるのでは」と心配される方もいらっしゃいます。しかし、そもそも会社が知るようなことは普通はないですし、会社が知ったとしても自己破産を理由に解雇することもできません。
ましてや、ご家族の就職には影響しません。
ただし、保険勧誘員や警備員など、破産者である期間(破産手続開始決定から免責許可決定の確定まで)に就くことができない職業がありますので、その限りでは、ご自身の就職には影響があります。(就職する際に、先ほどの『身分証明書』の提出を求められます。)

ついでに、「自己破産したら選挙権が無くなる」という迷信(?)も耳にしたことがあります。しかし、それもウソです。
被選挙権も無くなりませんから、以前には、自己破産して国会議員を続けた方もいらっしゃいました。

自己破産は「この世の終わり」ではありません。自己破産にまつわる世の中の迷信(?)は大抵ウソです。
自己破産して生活を立て直すのと、債務を負ったままの生活を続けるのと、どちらがよいか。まず考えるべきはそこです。
当事務所は、借金・債務整理のご相談は、初回無料としています。まずはお気軽に、弁護士にご相談ください。(浜島将周)

  • <
  • 1
  • >