緑オリーブ法律事務所ブログ

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2019年12月23日,裁判所は,婚姻費用と養育費の算定表の改定を公表しました。
婚姻費用も養育費も,当事者が合意すれば本来は自由に決めることはできるのですが,かりに家庭裁判所での話し合い(調停)や裁判所に決めてもらう手続(審判)をする場合は,今後はこの改定版が基準となりますので実務上の影響は多大です。


http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/


上記URLで公表された「研究報告概要」という資料もご覧下さい。
今回の改訂前に,調停・審判・人事訴訟で婚姻費用や養育費を決めた場合に,今回の改訂自体が,いったん決められた金額を増額する事情にはならない,等,改定された内容や今後の考え方に関する説明があります。

(横地明美)



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