緑オリーブ法律事務所ブログ

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 給与を事実上の担保として資金を提供し、手数料を要求する「給料ファクタリング」と呼ばれる〈融資〉による被害が目立ち始めているそうです。(寡聞にして、知りませんでした…)
 詳しくは、以下の2019年12月2日付の日経新聞の記事をご覧ください。
→ 給料ファクタリングご用心 狙われる「前借り感覚」


 「ファクタリング」とは、もともと中小企業などが売掛債権を売却し、当座の資金を調達する手法のことをいうのですが、「給料ファクタリング」は、これを個人の賃金に当てはめて、個人が資金提供を受けられるようにしたものです。


 あくまで「手数料」名目で「利息」を取っているわけではないので、金銭貸借とはならず、利息制限法の適用もありませんが、その「手数料」たるや「利息」に換算すると年率600%にもなるケースもあるそうで、利息制限法が定める上限(最大20%)を大幅に超えていますから、「給与ファクタリング」は法外・暴利の貸金だといわざるを得ません。


 被害が拡大する前に、法律による規制が望まれます。


 当事務所は、借金・債務整理のご相談は、初回無料としています。まずはお気軽にご相談ください。(浜島将周) 

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