緑オリーブ法律事務所ブログ

緑オリーブ法律事務所ブログ

 今回は、遺産分割についての3つの改正ポイントのうちの3つめ
     遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲の見直し
について、簡単にご説明いたします。


 相続(遺産分割)のご相談でときどき耳にするのが、「相続人のうちの一人が遺産を使い込んでいる」といったものです。
 このような場合には従来、その使い込まれてしまった分は、遺産分割の対象外でした。そして、最終的に取り戻すには、訴訟を提起するほかなく、また訴訟をしても取り戻しきれないことが多いのが実態でした。
 しかし、これでは〝やったもん勝ち〟で不公平であることは明らかで、他の相続人からの不満の大きいところでした。


 そこで、改正法では、使い込まれた分も遺産に含めて分割できるようにされました。
ア 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人全員の同意により、当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができる。
イ 共同相続人の一人または数人が遺産の分割前に遺産に属する財産の処分をした場合には、当該処分をした共同相続人については、アの同意を得ることを要しない。


 法務省のウェブサイトで、具体的な事例を示して説明されていますので、こちらもご覧ください。
   法務省「相続開始後の共同相続人による財産処分について


(浜島将周)

  • <
  • 1
  • >