緑オリーブ法律事務所ブログ

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弁護士費用についてご説明をしていると、
「敗訴した場合には、相手の弁護士費用も負担するのですか」というご質問を受けることがあります。


裁判というのは、弁護士がいなくても本人ができるという建前になっています。
いわゆる「本人訴訟」というものです。
本人訴訟もできるのに、弁護士を依頼するのは、有利に裁判を進めたいという個人的事情によるものですので、その費用を相手に請求することはできない、それが原則となります。


もっとも、原告が弁護士費用を請求し、加害行為と弁護士費用に相当因果関係がある場合には、弁護士費用も含めた金額の支払いが判決で被告に命じられることもあります。
この場合は、実際に弁護士に支払った費用ではなく、判決が認めた損害額の1割程度が相当因果関係のある弁護士費用として認められることが多いように思います。


他方、原告が敗訴した場合(請求棄却の場合)、被告はもともと弁護士費用を請求していませんので、原告が被告の弁護士費用を負担させられることはありません。


費用についてご心配がある場合は、お気軽にお尋ねください。(間宮 静香)

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